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給付金のお知らせ

①令和6年度住民税非課税世帯物価高騰対応特別給付金

支給対象者・給付金額について

 令和6年12月13日時点で砂川市に住民登録があり、世帯全員が「令和6年度住民税非課税」である世帯の世帯主に、1世帯あたり3万円を給付します。

※ 住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は除きます。
※ 租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯は除きます。
 

支給方法について

 市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座等を確認するための「確認書」を1月下旬より順次郵送しますので、必要事項を記入のうえ同封する返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください(当日消印有効)。市が確認書を受理してから概ね3週間後に振り込みます。

※令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯におかれましては、対象となる場合がありますので、社会福祉係TEL74-8103までお問い合わせください。

 

②住民税非課税世帯子ども加算特別給付金

 上記①給付金の対象となる世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日から令和7年3月31日までの間に生まれた児童がいる世帯の世帯主に児童1人あたり2万円を給付します。
 

支給方法

 市が特定した支給対象者へ「ご案内」を送付します。上記3万円給付の確認書の返送をもって、当該給付金の支給対象世帯として、併せて加算給付金を同一口座へ支給します。

※次の世帯は申請が必要です
 ・令和6年12月14日から令和7年3月31日までの間に生まれた児童がいる世帯(対象となる可能性のある世帯に申請書を郵送します。)
 ・令和6年12月13日時点で単身で学校の寮で生活している場合など、住民票上で別世帯の児童の生計を維持している世帯(該当する場合は子育て支援係TEL74-8369までお問い合わせください。) 

 

 

③令和6年度住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対応特別給付金 市独自政策!

支給対象者・給付金額について

令和6年12月13日時点で砂川市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する世帯の世帯主に、1世帯あたり3万円を給付します。

支給方法について

 市が特定した支給対象者へ、受給意思や振込口座等を確認するための「確認書」を1月下旬より順次郵送しますので、必要事項を記入のうえ同封する返信用封筒に入れて、確認書に記載されている提出期限までに返送してください(当日消印有効)。市が確認書を受理してから概ね3週間後に振り込みます。

※令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯におかれましては、対象となる場合がありますので、社会福祉係TEL74-8103までお問い合わせください。

 

④住民税均等割のみ課税世帯子ども加算特別給付金 市独自政策!

 上記③給付金の対象となる世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日から令和7年3月31日までの間に生まれた児童がいる世帯の世帯主に児童1人あたり2万円を給付します。
 

支給方法

 市が特定した支給対象者へ「ご案内」を送付します。上記3万円給付の確認書の返送をもって、当該給付金の支給対象世帯として、併せて加算給付金を同一口座へ支給します。

※次の世帯は申請が必要です
・令和6年12月14日から令和7年3月31日までの間に生まれた児童がいる世帯(対象となる可能性のある世帯に申請書を郵送します。)
・令和6年12月13日時点で単身で学校の寮で生活している場合など、住民票上で別世帯の児童の生計を維持している世帯(該当する場合は子育て支援係TEL74-8369までお問い合わせください。)

 

 

⑤子育て世帯特別給付金 市独自政策!

 上記いずれの給付金の対象とならない世帯のうち、世帯員に平成18年4月2日から令和7年3月31日までの間に生まれた児童がいる世帯の世帯主に児童1人あたり2万円を給付します。
 

支給方法

1.令和6年12月13日時点で砂川市内に住民票を有し、砂川市から児童手当を受給している方(公務員を除く)
 ⇒受給意思および振込口座を確認する案内文を送付し、随時児童手当受給口座へ振り込みます。

※以下に該当する場合は手続きが必要です。                                                             本給付金の受給を辞退する場合    ⇒子育て世帯特別給付金受給拒否の届出書PDFファイル(81KB)を提出してください。                   給付金支給口座の変更を希望する場合 ⇒子育て世帯特別給付金支給口座登録等の届出書PDFファイル(109KB)を提出してください。
 

2.上記1以外で、令和6年12月13日時点で、平成18年4月2日から令和6年12月13日までの間に生まれた児童がいる、市内に住民  票を有する方。(令和6年12月14日から令和7年3月31日までの間に生まれた児童がいる場合は、令和6年12月13日時点及びその児童が出生した日時点で市内に住民票を有する方)
申請が必要です
 支給対象となる可能性がある世帯へ、申請書類を随時郵送しておりますので、必要事項を記入のうえ返送してください。申請書を受理してからおおむね3週間後に振り込みます。

PDFファイル(580KB)

 

 

★★★配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方への支援★★★

 DV(配偶者暴力)などを理由に避難している方で、基準日において砂川市に住民登録がないものの、一定の要件を満たし、避難者(その同伴者含む)が給付対象世帯に該当すると認められた場合、上記給付金の受給権者として給付を受けることができます。

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 社会福祉係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8103 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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