地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金について
地域おこし協力隊起業又は事業承継支援補助金
本補助金は、起業や事業承継を契機として、新たな需要や雇用の創出等を生み出そうとする地域おこし協力隊員に対して、その事業の初期段階における取組に要する経費の一部を補助することにより、起業や事業承継を通じた砂川市経済の活性化を図ることを目的としています。
補助対象者
隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に起業又は事業承継をしたもの、もしくはする予定のもの。
補助事業期間
交付決定日から、その交付決定に属する当該年度3月末日又は任期終了の日の翌日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までとする。
補助事業申請前に行うこと
1.創業予定者・事業承継済者(農業以外)
北海道よろず支援拠点へ創業や経営に関する相談を行い、専門家のアドバイスを事業計画に反映すること。
2.事業承継予定者(農業以外)
北海道よろず支援拠点及び北海道事業引継ぎ支援センターへ、創業や事業承継の行程などに関する相談を行い、専門家のアドバイスを事業計画に反映すること。
3.農業における創業(予定)者・事業承継(予定)者
農業経営基盤強化促進法に基づいた青年等就農計画の認定(同法第14条の4第1項)または農業経営改善計画の認定(同法第12条第1項)を受けること。
対象経費項目及びその定義
1.設備費
【対象となる経費】
・市内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所専有部分に係るもののみ。間仕切り等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている場合に限ります。)
・市内で使用する機械装置の調達費用
【対象とならない経費】
・消耗品
・不動産の購入費
・建物本体に影響を与える増築工事、外構工事
・車輌の購入費
・市外の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用
2.備品費
【対象となる経費】
・市内で使用する工具・器具・備品の調達費用
・事務所・店舗内で使用する固定電話機、FAX機の調達費用
【対象とならない経費】
・ソフトウェア購入費、ライセンス費用
3.土地建物賃借料
【対象となる経費】
・市内店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費(住居兼店舗・事務所については、店舗・事務所部分に係る賃借料のみ)
【対象とならない経費】
・店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金
・借り入れに伴う仲介手数料
・火災保険料、地震保険料
・補助対象者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
・市外の店舗・事務所・駐車場の賃貸借契約に係る賃借料・共益費
・既に借用している場合は、交付決定日より前に支払った賃借料
・第三者に貸す部屋等の賃借料
4.法人登記に要する経費
【対象となる経費】
・市内での法人設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
※作成経費内に下記のものが含まれている場合は、除外すること。
【対象とならない経費】
・商号の登記、会社設立登記・廃業登記・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
5.知的財産登録に要する経費
【対象となる経費】
・本補助事業と密接に関連し、その実施にあたり必要となる特許権等(実用新案、意匠、商標を含む。)の取得に要する弁理士費用
・先行技術の調査に係る費用
・外国特許出願のための翻訳料
・外国の特許庁に納付する出願手数料
・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)
※事業完了までに出願手続き及び費用の支払いが完了していることが条件です。
※出願人は、本補助金への補助対象者(法人の場合は法人名義)のみとします。
※補助事業者に権利が帰属することが必要です。
【対象とならない経費】
・他者からの知的財産権等の買い取り費用
・日本の特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料、特許料等)
・拒絶査定に対する審査請求又は訴訟を行う場合に要する経費
・国際出願手数料・国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
・外部の者と共同で申請を行う場合の経費
・本補助事業と密接な関連のない知的財産権等の取得に関連する経費
・他の制度により知的財産権の取得について補助等の支援を受けている場合
6.マーケティングに要する経費
【対象となる経費】
・市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費
・調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
【対象とならない経費】
・切手の購入を目的とする費用
・調査の実施に伴う記念品代、謝礼等
7.技術指導受入に要する経費
【対象となる経費】
・本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費(謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。謝金単価を内規等により定めていない場合、別に定める謝金の支出基準により支出することとします。謝金の支出基準は、下記を参照ください。)
【対象とならない経費】
・本補助金の書類作成費用
8.その他市長が特に必要と認めたもの
詳しくは商工振興係までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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