第1条 砂川市立病院(以下「市立病院」という。)が行う売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとする場合においては、法令その他別の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。
第5条 政令第167条の7第2項の規定による管理者が確実と認める担保は、次の各号のいずれかに該当する担保でなければならない。
(4) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証
2 前項第1号及び第2号の規定による有価証券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価格)の8割に相当する額とする。
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市立病院を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第2条に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたとき。
第7条 入札保証金は、入札後直ちに還付するものとする。ただし、落札者には契約締結後に還付するものとする。
第8条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定により予定価格を定めた場合には、予定価格調書を作成し、これを封書にした上で、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
3 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
4 予定価格は、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
5 管理者は、別に定める入札については、第2項の規定にかかわらず、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。この場合において、当該予定価格を記載した予定価格調書は、封書にしないものとする。
第9条 管理者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、
政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その理由並びに最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにしなければならない。
2 前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第3条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を作成し封書の上、自己の氏名を表記し、管理者が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人が入札をする場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、一般競争入札の入札書について郵便による入札を認めるものについては、書留郵便により提出することができる。
第11条 一般競争入札の入札書で、次の各号のいずれかに該当する場合は無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札
(5) 同一事項について2以上の入札をした者の入札
(7) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかった者の入札
第12条 一般競争入札を行った場合において、
政令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、次の各号のいずれかによってその者を落札者としないことについての書類を作成しなければならない。
(1) 当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める場合においては、その調査の結果と意見を記載した書面
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認める場合には、その理由及び意見を記載した書面
第13条 一般競争入札により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者(前条の規定により落札者を決定した場合においては、当該落札者及び最低価格をもって申込みをした者で、落札者とならなかった者)に通知しなければならない。
第14条 落札者が次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が契約の締結を辞退したとき、又は指定した期限内に契約を締結しないとき。
(2) 入札に際し、不穏不正があったと認められるとき。
(4) 法令その他この規程に違反する事由が生じたとき。
第15条 管理者は、
政令第167条の12の規定に基づき、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、第2条に規定する名簿の内から5人(工事の請負契約以外の契約に関する指名競争入札にあっては、3人)以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が、その数に達しないときは、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、第3条第2項に定める事項を通知しなければならない。
第16条 第4条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第17条 企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定により、随意契約によることができる場合は、予定価格が次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号の定める額以下の契約とする。
2 随意契約により契約を締結しようとするときは、第8条第1項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 1件の予定価格が前項各号に定める額以下のとき。
(2) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(3) 図書、定期刊行物その他一般に市場価格をもって取引されている物品を買い入れるとき。
第18条 管理者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他一般に市場価格をもって取引されている物品を買い入れるとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めたとき。
第19条 第3条から第7条まで及び第13条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。
第20条 管理者は、契約の相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 前項の契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額30万円(工事請負に係るものについては200万円)未満のもの
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が契約書を省略しても支障がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約金額10万円未満の契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市立病院を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣が指定する金融機関と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第2条及び第15条に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が200万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と契約をするとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、管理者において契約保証金の納付を免除することが適当であると認めたとき。
第24条 第5条の規定は、契約保証金に代わる担保について準用する。
第25条 契約保証金は、契約の履行後直ちに還付するものとする。
第26条 管理者は、契約の締結に際し、契約の履行を確保するため必要と認めたときは、契約保証人を立てさせなければならない。
2 契約保証人の資格については、管理者がその都度定める。
第27条 管理者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査しなければならない。
2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
第28条 監督員は、管理者に監督の実施について、その経過を随時報告しなければならない。
第29条 管理者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約の給付の完了の確認については、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認については、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。ただし、
政令第167条の15第3項に規定する物件の購入契約で、その購入に係る単位が10万円に満たないものについては、数量以外の事項の検査を省略することができる。
3 前項の場合において必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。
4 検査員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、工事完成検査調書又は検査調書を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。
5 検査員は、10万円未満の契約に係る検査又は検収については、支出負担行為兼支出命令書の所定の欄に押印することをもって工事完成検査調書又は検査調書の作成に代えることができる。
第30条 政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをすることはできない。
第31条 契約代金は、第29条第4項の規定による、工事完成検査調書又は検査調書に基づかなければ支払いをすることはできない。
第32条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額まで支払うことができる。
2 前項の規定による請負契約の既済部分に対する代価の支払い回数は、次の区分による回数以内とする。
(1) 請負契約金額 100万円以上 1,000万円未満 1回
(2) 〃 1,000万円以上 5,000万円未満 2回
第33条 政令附則第7条の規定による前金払の対象工事は、請負契約金額が500万円以上の工事に適用するものとし、支払限度額は5,000万円とし、支払額については10万円を単位とする。ただし、特に必要と認める工事については、管理者が別に定めるものとする。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。
第35条 管理者が約定による支払期限内に契約代金を支払わなかった場合の遅延利息の額は、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該未払金額に対し
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。ただし、天災その他やむを得ない事由により当該支払期限内に支払うことができなかった場合は、当該事由の継続する期間は約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
第36条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により、当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。
第37条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認めたとき。
(2) 正当な事由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、この規程又は契約に違反したとき。
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。