入学・転校の手続きについて
小・中学校の入学手続き
小学校の入学手続きについて
例年1月中旬頃、市内の各小学校へ新たに入学されるお子さんの入学通知書をお送りします。
記載事項に誤りがあったり、変更が生じたりした場合には、速やかにご連絡をお願いします。
また、2月になっても入学通知書が届かない場合にも、ご連絡をお願いします。
中学校の入学手続きについて
例年1月末頃、入学通知書を送付します。
記載事項に誤りがあったり、変更が生じたりした場合には、速やかにご連絡をお願いします。
小・中学校の転校手続き
市内の学校間で転校する場合
住所の異動に伴い学区が変わった場合には、新住所の学区の学校へ転校することになります。
戸籍年金係で転居届を提出した後、学校教育係にて新しい学校の入校票をお渡ししますので、在学していた学校で発行してもらった在学証明書、教科用図書給与証明書等の書類とともに、新しい学校へ提出してください。
市外から転入する場合
市外から転入した場合には、戸籍年金係で転入届を提出した後、学校教育係にて新しい学校の入校票をお渡ししますので、在学していた学校であらかじめ発行してもらった在学証明書、教科用図書給与証明書等の書類とともに、新しい学校へ提出してください。
市外へ転出する場合
市外へ転出する場合には、戸籍年金係で発行した転出証明書、あらかじめ在学校で準備してもらった書類、新しい住所地で転入届を提出した際に渡される入校票(あるいはそれに代わる書類)をご持参のうえ、新しい学校で手続きしてください。なお、各自治体により、取り扱いが異なる場合がありますので、詳しくは新しい住居地の教育委員会へお問い合わせください。
指定校変更・区域外就学について
小・中学校の通学区域は砂川市立小・中学校通学区域規則により決まっておりますが、下記のような正当と認められる特別な理由があるときは、教育委員会の許可を得て、他の通学地域の学校に就学させることができます。指定校変更・区域外就学の申請または不明な点等ありましたら、教育委員会学校教育係までお問い合わせください。
正当と認められる特別な理由 | 指定校変更・区域外就学を認められる期間 |
1.学年途中の転居により、引き続き従前校への就学を希望する場合 | 最終学年は卒業まで。最終学年以外は、当該学期末まで |
2.近く住所変更が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校へ先に就学を希望する場合 | 転居予定地に居住するまで |
3.児童・生徒のいじめや不登校等、その他教育委員会がやむを得ないと認めた場合 | 必要な期間まで |
就学時健康診断について
例年10月、新しい小学校へ入学されるお子さんを対象に、健康診断を実施します。日時等については、健康診断案内を直接お送りします。
お問い合わせ先
砂川市教育委員会 学務課 学校教育係〔2階 25番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8375 FAX 0125-74-8798
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