児童手当
令和6年10月から児童手当が変わります
改正内容
令和6年12月支給分(10月・11月分)から
- 所得制限が撤廃
- 高校生年代まで延長
- 第3子以降は3万円
- 2か月に1回支給 となります
児童手当法の改正により、支援対象が拡充されます。改正内容の詳細は下記のとおりとなります。
制度改正により各種申請が必要な方
申請期限
令和6年10月25日(金)※最終期限は令和7年3月31日(月)
最終期限を過ぎて申請となった場合、令和6年10月に遡って手当の支給および多子加算の適用はできません。受付抑月分から支給開始となります。
※注意点
・制度改正後も、主たる成型の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住いの自治体で受給(請求)となります。
・公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続きなどについては勤務先でご確認ください。
現況届の提出について
令和4年6月1日より、現況届の提出が原則不要となりました。
現況届が必要と判断した方については、子育て支援係よりご案内を送付します。
現況届の提出が必要となる方
6月1日時点で下記の要件に該当している場合(以下は例となります)
- 同居父母として認定され、離婚協議中にある方
- 配偶者からの暴力等により、住民登録をしている市町村以外で児童手当を受給している方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 児童手当等に係る対象児童の戸籍がない方
- 施設等受給者(里親など)
変更届の提出について
現況届の原則廃止に伴い、砂川市で確認できない事項については、変更届の提出が必要となります。
- 砂川市以外に住所を持つ配偶者が氏名・住所等を変更した方
- 砂川市以外に住所を持つ配偶者と結婚または離婚した方
- 離婚協議中であり、同居父母として認定されており、その後離婚が成立した方
- 認定請求書提出時または毎年6月1日の現況確認時以降に、加入年金の種別が変更となった方(例:厚生年金→国民健康保険)※転職しても加入年金の種別が変わらなければ提出は不要です。また、額改定時に届け出ていれば、提出は不要です。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
- 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
- 児童手当を受給された方には、この趣旨にしたがって、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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