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児童手当

令和6年10月から児童手当が変わります

改正内容

令和6年12月支給分(10月・11月分)から

児童手当法の改正により、支援対象が拡充されます。改正内容の詳細は下記のとおりとなります。

 

制度改正により各種申請が必要な方

 

申請期限

令和6年10月25日(金)※最終期限は令和7年3月31日(月)

最終期限を過ぎて申請となった場合、令和6年10月に遡って手当の支給および多子加算の適用はできません。受付抑月分から支給開始となります。

※注意点

・制度改正後も、主たる成型の維持者(恒常的に所得の高い方)がお住いの自治体で受給(請求)となります。

・公務員の方の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。必要な手続きなどについては勤務先でご確認ください。

 

現況届の提出について

令和4年6月1日より、現況届の提出が原則不要となりました。
現況届が必要と判断した方については、子育て支援係よりご案内を送付します。

現況届の提出が必要となる方

6月1日時点で下記の要件に該当している場合(以下は例となります)

変更届の提出について

現況届の原則廃止に伴い、砂川市で確認できない事項については、変更届の提出が必要となります。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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