学童保育所の保育料減免について
学童保育料減免の概要 ※砂川市独自
- 子どもを産み育てやすい環境づくりを推進し、新型コロナウイルス感染拡大の影響などによる経済的な負担を軽減するため、多子世帯及び低所得の子育て世帯等の学童保育料を減免します。
- 減免の対象世帯
(1) 多子世帯
(2) ひとり親世帯または在宅障がい児及び在宅障がい者を有する世帯であって市町村民税が非課税の世帯
(3) 生活保護世帯
(1)多子世帯
- 年齢の制限なく、出生順に第1子をカウント(但し、保護者が生活費等を援助しており、生計を同じくするものに限る)し、第2子以降の子どもが学童保育所に入所している世帯が対象です。
★ 通年保育料(月額)
第2子 → 3,000円
第3子以降 → 2,000円
★ 短期保育料(日額)
第2子 → 250円
第3子以降 → 160円
(2)ひとり親世帯または在宅障がい児及び在宅障がい者を有する世帯であって、市町村民税が非課税の世帯
- ひとり親世帯又は在宅障がい児及び在宅障がい者を有する世帯で、市町村民税が非課税の世帯が対象です。
★ 通年保育料(月額)
第1子 → 3,000円
第2子 → 1,500円
第3子以降 → 1,000円
★ 短期保育料(日額)
第1子 → 250円
第2子 → 120円
第3子以降 → 80円
(3)生活保護世帯
- 生活保護法による被保護世帯が対象です。
★ 通年保育料・短期保育料いずれも全額免除
※ 生活保護世帯においては延長保育料(日額200円)も全額免除となります。
申請方法
- 「保育料減免申請書 (281KB)」を学童保育所または市役所子ども保育係へ提出してください。
- 該当する場合は、以下の書類を添付してください。
【市町村民税が非課税の世帯の場合】
・市町村民税課税証明書の写し(砂川市で課税状況を確認できない方)
→ 4月~8月利用分の減免申請(前年度所得課税証明書)
→ 9月~3月利用分の減免申請(当年度所得課税証明書)
【在宅障がい児及び在宅障がい者を有する世帯の場合】
・障がいを有することが証明できるものの写し
【生活保護世帯の場合】
・生活保護受給証明書の写し
【短期利用のみの世帯の場合】
・口座通帳の写し
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お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子ども保育係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8368 FAX 0125-55-2301
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