11月は児童虐待防止推進月間です
体罰は法律で禁止されています。
こども家庭庁では、児童虐待問題に関する社会的関心の喚起を図るため、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付けています。
また、令和2年4月から、児童福祉法の改正により、親などによる体罰が禁止され、令和4年12月には、民法の改正により懲戒権の規定が削除されました。親などは、子どもを叱る際にも体罰や言動で子どもの心身の成長に悪影響を与えるようなことはしてはいけません。
児童虐待とは
- 身体的虐待・・・殴る、蹴る、叩く、突き飛ばす、やけどを負わせるなど
- 性的虐待・・・子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど
- ネグレクト・・・家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置するなど
- 心理的虐待・・・言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族に対し暴力をふるう
(DV)など
児童虐待は、社会全体で解決すべき問題です。虐待かもと思ったらすぐに児童相談所全国共通3桁ダイヤル「189」へお電話をください。地域の児童相談所につながります。なお、連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。また、出産や子育てに関する悩みや疑問がある方は、お気軽に児童相談所または市役所へご相談ください。
体罰の例
- 言葉で3回注意しても言うことを聞かないので、頬を叩いた。
- 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた。
- 宿題をしなかったので、夕ご飯を食べさせなかった。
※体罰だけでなく「子どもの心を傷つける行為」も子どもの権利侵害になります。 - 冗談のつもりで、「お前なんか生まれてこなければ良かった」など、子どもの存在を否定するようなことを言った。
- やる気を出させるという口実で、兄弟を引き合いにしてけなした。
連絡先
岩見沢児童相談所(Tel 0126-22-1119)
子育て支援係(Tel 0125-74-8369)
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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