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児童手当

手当の対象者

市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している方
(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)

 (注)父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。

手当の月額

児童手当年齢別月額表
0歳~3歳未満 月額 15,000円 (一律)
3歳~小学校終了前 月額 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 月額 10,000円 (一律)
所得制限限度額以上の受給者
0歳~中学生 月額  5,000円

※第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中での出生順になります

所得制限額および所得上限限度額

平成24年6月分の児童手当から所得制限が導入されており、所得制限以上の方に対しては、児童1人につき月額5,000円を支給します。


令和4年6月1日分の児童手当から所得上限限度額が導入されます

所得上限限度額以上となった方につきましては、児童手当の受給資格が喪失となりますのでご注意ください。
また、上限額導入後に認定請求書を提出し、審査の結果、所得上限額以上と判断された方については、認定請求は却下の扱いとなりますので、ご注意ください。
所得更正により、上限額を上回ることとなった方も喪失となります(更正の時期によっては過払いとなる可能性があります。過払いとなった児童手当については、返還していただく必要があります)。

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「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注1)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
 (注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者については、上記表中の所得制限限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額を所得制限限度額とする。
 (注3)扶養親族が6人以上の場合の所得制限限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額に、1人につき38万円を(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である時は44万円)を加算した額とする。
 

申請に必要なもの

支払時期

児童手当の支払
支払月 対象となる月
6月 2~5月分
10月 6~9月分
2月 10月~翌年1月分

現況届の提出について

令和4年6月1日より、現況届の提出が原則不要となりました。
今後、現況届が必要と判断した方については、子育て支援係よりご案内を送付します。


現況届の提出が必要となる方

6月1日時点で下記の要件に該当している場合(以下は例となります)

所得上限額以上となった方へ

令和4年6月1日の現況届以降、受給資格が喪失となっても、上限額を下回ることとなった場合には、再び受給対象となる可能性があります。ただし、認定請求書の提出が必要です。

上限限度額を下回ることとなった方については、その事実を知った日の翌日から15日以内に請求を行っていただく必要があります。(市民税課税通知書により知った場合等)

変更届の提出について

現況届の原則廃止に伴い、砂川市で確認できない事項については、変更届の提出が必要となります。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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