児童手当
手当の対象者
市内に居住し、中学校3年生までの児童を養育している方
(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
(注)父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
手当の月額
0歳~3歳未満 | 月額 15,000円 (一律) |
3歳~小学校終了前 | 月額 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 月額 10,000円 (一律) |
所得制限限度額以上の受給者 | |
0歳~中学生 | 月額 5,000円 |
※第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の中での出生順になります
所得制限額および所得上限限度額
平成24年6月分の児童手当から所得制限が導入されており、所得制限以上の方に対しては、児童1人につき月額5,000円を支給します。
令和4年6月1日分の児童手当から所得上限限度額が導入されます
所得上限限度額以上となった方につきましては、児童手当の受給資格が喪失となりますのでご注意ください。
また、上限額導入後に認定請求書を提出し、審査の結果、所得上限額以上と判断された方については、認定請求は却下の扱いとなりますので、ご注意ください。
所得更正により、上限額を上回ることとなった方も喪失となります(更正の時期によっては過払いとなる可能性があります。過払いとなった児童手当については、返還していただく必要があります)。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
(注1)扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者については、上記表中の所得制限限度額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額を所得制限限度額とする。
(注3)扶養親族が6人以上の場合の所得制限限度額は、扶養親族等の数が5人の場合の所得制限限度額に、1人につき38万円を(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族である時は44万円)を加算した額とする。
申請に必要なもの
- 申請者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
- 申請者とお子さんの健康保険証
(健康保険証は写しを取る必要があります。申請の際に保険証がまだできていない場合は、先に申請の手続きをして後日写しを提出していただく形となります。) - 個人番号カードもしくは個人番号通知カード(受給者および配偶者、別居監護申立書の対象の方は、対象のお子さんの分も必要です)
- 身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
支払時期
支払月 | 対象となる月 |
---|---|
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10月~翌年1月分 |
現況届の提出について
令和4年6月1日より、現況届の提出が原則不要となりました。
今後、現況届が必要と判断した方については、子育て支援係よりご案内を送付します。
現況届の提出が必要となる方
6月1日時点で下記の要件に該当している場合(以下は例となります)
- 同居父母として認定され、離婚協議中にある方
- 配偶者からの暴力等により、住民登録をしている市町村以外で児童手当を受給している方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 児童手当等に係る対象児童の戸籍がない方
- 施設等受給者(里親など)
所得上限額以上となった方へ
令和4年6月1日の現況届以降、受給資格が喪失となっても、上限額を下回ることとなった場合には、再び受給対象となる可能性があります。ただし、認定請求書の提出が必要です。
- 所得更正によって所得上限額を下回ることとなった
- 次年度の課税状況にて、上限額を下回った場合
上限限度額を下回ることとなった方については、その事実を知った日の翌日から15日以内に請求を行っていただく必要があります。(市民税課税通知書により知った場合等)
変更届の提出について
現況届の原則廃止に伴い、砂川市で確認できない事項については、変更届の提出が必要となります。
- 砂川市以外に住所を持つ配偶者が氏名・住所等を変更した方
- 砂川市以外に住所を持つ配偶者と結婚または離婚した方
- 離婚協議中であり、同居父母として認定されており、その後離婚が成立した方
- 認定請求書提出時または毎年6月1日の現況確認時以降に、加入年金の種別が変更となった方(例:厚生年金→国民健康保険)
※転職しても加入年金の種別が変わらなければ提出は不要です。また、額改定時に届け出ていれば、提出は不要です。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
- 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
- 児童手当を受給された方には、この趣旨にしたがって、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童の健やかな育ちのために、児童の将来を考え、有効に用いていただきますようお願いします。
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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