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砂川市寡婦(夫)控除のみなし適用の実施について

砂川市寡婦(夫)控除のみなし適用

砂川市では、平成28年4月より子育て支援の一環として、婚姻暦の有無による差異を解消し、児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定を図るため、婚姻暦のあるひとり親に限られている所得税法や地方税法の所得控除の一つである寡婦(夫)控除のみなし適用を、婚姻暦のないひとり親に対し実施することといたしました。

みなし適用の内容

保育所の保育料や乳幼児等医療費給付事業、その他児童・福祉関係の制度等を利用する場合に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請に基づき、寡婦(夫)控除があるものとして所得を計算し、利用料等の減額等を行うものです。
みなしで寡婦(夫)控除を適用しても、所得の状況によっては、利用料等の減額にならない場合があります。また、婚姻暦がある人など、税法上の寡婦(夫)控除を受けられる方は、このみなし適用の対象とはなりません。

(注)あくまでも、みなし適用であり、税法上の控除を受けることはできません。

対象事業

対象事業、担当係は以下のとおりです。

対象事業、担当係PDFファイル(105KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

対象者

所得を計算する対象となる年の12月31日およびみなし適用の申請時点において、次の1から4のいずれかに当てはまる人

  1. 婚姻によらずに母となっており、婚姻暦がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、婚姻(事実婚を含む。)していない者
  2. 1であり、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、合計所得金額が500万円以下である。【寡婦(特定)控除の対象】
  3. 婚姻によらずに父となっており、婚姻暦がなく、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、婚姻(事実婚を含む。)していない者。かつ、合計所得金額が500万円以下である。【寡夫控除の対象】
  4. 婚姻によらずに母となっており、婚姻暦がなく、20歳未満の税法上扶養する児童(合計所得金額が38万円以下)がおり、婚姻(事実婚を含む。)していない者

実施時期

平成28年4月1日から

控除額

寡婦(夫)控除のみなし適用における控除額
みなし適用の区分 寡婦(特定)控除 寡夫控除 寡婦控除
合計所得金額 5,000,000円以下 5,000,000円以下 5,000,001円以上
所得税の控除額 35万円 27万円 27万円
住民税の控除額 30万円 26万円 26万円

申請方法

該当される方で、対象事業を利用される場合は、砂川市寡婦(夫)控除みなし適用申請書PDFファイル(233KB)このリンクは別ウィンドウで開きますを、社会福祉課子育て支援係窓口もしくは、対象事業担当係窓口へ、下記必要書類等を持参のうえ、みなし適用の申請をし、受付後に対象事業の窓口で手続きをしてください。なお、みなし適用を申請しても、所得の状況によっては、利用料等の減額にならない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 砂川市寡婦(夫)控除みなし適用申請書PDFファイル(233KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 未婚の母又は未婚の父および子又は児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を含む)
  3. 住民票(世帯全員、省略なし)
  4. 印鑑

(注1)申請書は社会福祉課子育て支援係窓口および各対象事業担当係窓口でも用意しています。
(注2)2,3については、発行後3か月以内のもの。ただし、両方とも省略できる場合がありますので、申請時にご確認ください。

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お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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