高等職業訓練促進給付金事業について
高等職業訓練促進給付金事業
市では、母子家庭の母親および父子家庭の父親の就業を支援するため、看護師や保育士などの資格を取得するために1年以上養成機関で受講する場合、修業期間中(上限3年)の生活の負担を軽減するために給付金や交通費を支給します。
希望される方は、事前にご相談ください。
対象者
児童扶養手当の支給を受けていること又は同様の所得水準であること。
養成機関において1年以上の養成課程を修業することにより、対象資格の取得が見込まれる者であること。
就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
過去に高等職業訓練促進給付金事業に基づく給付金を受給していないこと。
中央職業能力開発協会が実施する緊急人材育成支援事業における訓練生活支援給付金等、訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと。
対象資格
- 看護師
- 准看護師
- 保育士
- 介護福祉士
- 作業療法士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 社会福祉士
- 製菓衛生師
- 調理師
支給額
訓練促進給付金
市民税非課税世帯 月額 100,000円
市民税課税世帯 月額 70,500円
修了支援給付金
市民税非課税世帯 月額 50,000円
市民税課税世帯 月額 25,000円
交通費
自宅より養成機関まで通う際に購入した公共交通機関(北海道旅客鉄道株式会社)の定期券購入額とする。
ただし、その額が月額40,000円を超える場合は、40,000円を上限とする。
支給期間
修業する期間の全期間
(ただし、申請された月の分から支給となります。)
お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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