低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等による支出の増加や、収入の減少などに対する支援策として、低所得の子育て世帯に対して生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
対象児童
平成15年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の児童)
※特別児童扶養手当の支給対象である児童の場合は、平成13年4月2日から令和4年2月28日までの間に出生した児童(令和3年3月31日時点で20歳未満の児童)
支給対象者
支給対象児童を養育する父母等で、次の所得要件のいずれかに該当する方
<所得要件>
1 令和3年度住民税(均等割)が非課税の方
2 家計急変者(新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、主たる生計維持者の令和3年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方)
※給付金ひとり親世帯分の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれます。
◎住民税の非課税相当限度額
世帯の人数 | 非課税相当限度額(所得額) | 非課税相当限度額(収入額) |
2人 (例)夫(婦)+子1人 | 82.8万円 | 137.8万円 |
3人 (例)夫婦+子1人 | 110.8万円 | 168.0万円 |
4人 (例)夫婦+子2人 | 138.8万円 | 209.7万円 |
5人 (例)夫婦+子3人 | 166.8万円 | 249.7万円 |
6人 (例)夫婦+子4人 | 194.8万円 | 289.7万円 |
※世帯人数は、以下の合計人数です。
・申請者本人
・同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)
・扶養親族(16歳未満の者も含む。)
※申請者が申請時点で、障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税収入限度額は204.3万円としてください。
支給額
対象児童1人あたり一律5万円
申請手続
給付金の支給にあたり、申請の手続きが不要な場合と必要な場合があります。
以下、所得要件ごとに申請の手続きが必要かご確認ください。
<所得要件1>「令和3年度住民税(均等割)が非課税の方」の場合
要件 | 申請手続 | |
ア | 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員の方を除く) | 不要 |
イ | 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員の方) | 必要 |
ウ | 令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者 | 不要 |
エ | 令和3年5月~令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(公務員の方を除く) | 不要 |
オ | 令和3年5月~令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格または額改定の認定を受けた方(公務員の方) | 必要 |
カ | 令和3年5月~令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格または額改定の認定を受けた方 | 不要 |
キ | 上記のいずれにも該当しない方で、令和3年3月31日時点で平成15年4月2日から平成18年4月1日までにの間に出生した児童を養育している方であって、国内に住所を有する方または令和3年4月1日以後に、当該児童を養育し、国内に住所を有することになった方(主に高校生の児童のみ養育されている方) | 必要 |
※ア、ウに該当し、令和3年3月31日において砂川市に住民登録のない方で、住民税が非課税の方は転出元の市町村にご確認ください。
<所得要件2>「家計急変者」の場合
申請手続きが必要です。
申請方法
申請手続が不要の方
令和3年7月以降、支給対象要件が確認でき次第、案内文を発送します。後日、児童手当または特別児童扶養手当支給口座に振り込みます。
申請手続が必要のかた
■<所得要件1>「令和3年度住民税(均等割)が非課税の方」で申請手続が必要な方
申請する方は、次の書類を提出してください。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(208KB)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
- 口座確認書類
■<所得要件2>「家計急変者」
申請する方は、次の書類を提出してください。
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(208KB)
- 申請・請求者本人確認書類の写し
- 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
- 口座確認書類
- 簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】(339KB)
・控除額が多いなどの理由により、収入額ではなく所得額での審査を希望する場合に提出してください
申請期間
申請の受付期間は令和3年7月26日(月)から令和4年2月28日(月)
チラシ
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(一般向け)(158KB)
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内(高校生の子どもがいる家庭向け)(638KB)
参考
- 厚生労働省ホームページ(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金)
(終了しました) - 厚生労働省コールセンター「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」
0120-811-166(受付時間:平日 9:00~18:00)
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お問い合わせ先
砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
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