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ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」の再支給について

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援を行うために支給している「ひとり親世帯臨時特別給付金」について、「基本給付」の再支給を実施します。

1 対象者

 令和2年度12月11日時点で、以下のいずれかに該当し、すでにひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受給されている方、または申請をしている方が支給対象です。

 ア.令和2年度6月分の児童扶養手当の支給を受けた方

 イ.公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当が全額停止されている方

 ウ.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変する等、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
 

2 給付金額

 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

 

3 申請手続き

 基本給付の再支給分に係る申請は不要です。

 

4 支給時期

 令和2年12月24日(木)に振り込みますので、ご確認ください。

 

5 確認事項

 ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を受給する際に指定された金融機関口座を解約等された方は、至急ご連絡のうえ、12月17日(木)までに「口座登録等の届出書」を提出してください。

お問い合わせ先

砂川市 保健福祉部 社会福祉課 子育て支援係〔1階 13番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8369 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


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