令和3年3月から児童扶養手当の制度が一部改正となりました
児童扶養手当と障害基礎年金等との調整について
今までの手当額の算定方法では、障害基礎年金等(※1)と児童扶養手当の額を比較し、年金額が児童扶養手当の額を上回る場合には全額停止となっていましたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害年金等の子の加算部分の額を上回るときは、その差額分が児童扶養手当として支給されるようになりました。
(※1)障害基礎年金等とは
国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金(3級)のみ受給されている方、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金以外の公的年金は、今回の制度改正の対象外です。
支給制限に関する所得の算定方法が変更となります
法改正により、障害基礎年金等を受給している方の所得制限において、非課税公的年金(障害年金、労災年金、遺族年金など)が所得に含まれることになったため、児童扶養手当の月額が年金受給額によって変更となる場合があります。
手続きの期間
- 既に障害基礎年金等を受給し、児童扶養手当の認定を受けている方
申請は不要です。 - 障害基礎年金等を受給しているが児童扶養手当の申請をされていない方
令和3年3月1日時点で支給要件に該当している方は、令和3年6月30日までに申請することで、令和3年3月分の手当までさかのぼって支給されます。
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砂川市 保健福祉部 子育て支援課 子育て支援係〔1階 14番窓口〕
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