新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者への支援策等について
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業者への支援策等について、情報を掲載しました。
詳細は下記をご覧ください。
セーフティネット保証制度(第4号:突発的災害(自然災害等)について
新型コロナウイルス感染症の影響により北海道は令和2年3月2日付けで中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)の指定地域となっています。
セーフティネット保証の内容については中小企業庁のホームページをご確認ください。
セーフティネット保証制度(第5号:業績の悪化している業種)について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の対象業種の追加指定を行うことを決定しました。この措置により、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
対象業種については下記をご覧ください。
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)について
国内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
詳細は下記をご覧ください。
市の融資制度について
市では運転資金が必要な事業者へ、長期プライムレートと同率の市独自の融資制度が利用できます。
詳細は下記をご覧ください。
道庁による「新型コロナウィルス感染症に係る経営・金融特別相談室」の休日対応について
道庁では、経営に影響を受けている中小・小規模企業等の皆さまからの資金調達に関する相談にきめ細かく対応するため、3月は閉庁日も相談の受付をしています。
- 相談室名 「新型コロナウィルス感染症に係る経営・金融特別相談室」
- 実施方法 職員が電話および面談で相談に応じる
- 実施日時 3月7日(土)からの土日祝日 9時00分~17時00分
- 実施場所 北海道経済部地域経済局中小企業課(道庁本庁舎8階) 直通電話011-204-5346
- 備考 平日においても、通常通り電話・面談による相談を実施しております。 電話011-204-5331(経営相談)、011-204-5346(金融相談) 面談 北海道経済部地域経済局中小企業課(道庁本庁舎8階)
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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