北海道の新型コロナウイルス感染症対策支援について
このページは北海道で実施する新型コロナウイルス感染症の支援策を紹介しています。別途、当市独自で行う支援事業をご希望の方は下記のバナーをクリックしてください。
【北海道】道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)の情報が公開されました!
支援金・ 関連事業 |
・道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分) | ||
・製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金 | |||
・北海道 中小・小規模企業新事業展開・販売促進支援補助金![]() |
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・北海道 飲食店における感染防止対策(第三者認証制度)について |
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- 砂川市の事業者向け支援策はこちら
【北海道】道内事業者等事業継続緊急支援金(エネルギー価格高騰分)
北海道では、コロナによる売上減少に加え、エネルギー価格高騰の影響を受けている道内事業者の皆さまに新たな支援金を給付します。
対象者
次の2つの要件をどちらも満たす中小企業者
- 要件1(売上要件):2021(令和3)年11月以降のいずれかの月の売上が2018(平成30)年11月~2020(令和2)年3月までの同月比で20%以上減少
- 要件2(エネルギーコスト要件):2022(令和4)年12月以降のいずれかの月に事業のために支払ったエネルギーの単価が2021(令和3)年12月~2022(令和4)年11月までのいずれかの月の単価よりも増加
給付額
中小・小規模事業者:10万円 個人事業者:5万円
※事業継続緊急支援金は、事業者単位の給付となります。(店舗などの事業所単位ではありませんので、ご注意ください。)
受付期間
2023(令和5)年1月19日(木) ~ 2023(令和5)年4月30日(日)
詳細
詳しくはお知らせのページまたは支援金のホームページをご覧いただくか、北海道事業継続緊急支援金事務局(TEL/011-350-6711)までお問い合わせください。
【北海道】令和4年度製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金
北海道では、電気料金等エネルギー価格高騰の影響を受けた製造業を営む中小企業者等の負担軽減を図るため、省エネルギー化に資する設備の導入を支援します。
補助対象者
補助対象者は、次の要件を全て満たしている者とします。
- 製造業を営んでおり、道内に製造拠点を有している中小企業者等で、企業の場合は本店、個人事業主は住所、組合等は主たる事務所又は事業所を道内に有する者
- 令和4年4月~9月までのいずれかの月に支払った燃料費等(電気、ガス、ガソリン、灯油、軽油、重油)の単価が、前年同月の単価よりも増加していること
補助対象経費・補助率
- 対象経費:省エネルギーを目的とした設備の導入経費(設備費、設計費、工事費)
- 上限額:500万円
- 補助率:3/4以内
補助対象事業
補助対象事業は、次の要件を全て満たしている必要があります。
- 省エネルギーを目的とした設備を導入し、エネルギー消費量を年率10パーセント以上低減することが見込まれること
- 申請する事業について、国、道が交付する他の補助金等の交付を受けていないこと
新規・更新 (パターン) |
要件 | 設備導入の例 |
更新の場合 (A) |
【設備の更新による省エネ化】 設備の更新にあたり、更新後の設備の年間エネルギー消費量が、更新前の設備と比較して10パーセント以上低減すること |
・高効率ボイラーへの入替 ・工場の照明のLED化 ・省エネ型冷蔵庫への入替 |
新たに導入する場合① (B) |
【省エネ型設備の新規導入】 省エネ型の設備を新規導入することにより、同等の性能を持つ現在入手可能な設備(中古品を除く)を導入した場合と比較して、年間エネルギー消費量が10パーセント以上低減すること |
・工作機械の新規導入時に高効率モーターを搭載した機械を導入 ・冷凍庫の増設時に省エネ型のものを導入 |
新たに導入する場合② (C) |
【施設等の省エネ化に貢献する設備の導入】 施設等の省エネ化に貢献する設備の新規導入により、施設等の年間エネルギー消費量が導入前と比較して10パーセント以上低減すること |
・太陽光発電設備の導入 ・冷房効率化となるエアカーテンの導入 |
申請期間
令和4年11月9日(水)~令和5年1月31日(火)
※令和4年10月7日以降の着手(発注)で、令和5年3月10日までの完了(納品及び支払)が必要です。
※申請多数により、当補助金の予算を超過する見込みがある場合は、早めに申請受付を終了することがあります。
詳細
製造業省エネルギー環境整備緊急対策補助金事務局(TEL/050-3850-6906)(平日9:00~17:30)までお問い合わせください。
※土日祝、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
【北海道】中小・小規模企業新事業展開・販売促進支援補助金
感染症の影響による消費行動や企業活動の変化に対応するため、道内の中小・小規模企業が行う新分野展開や販売促進など新たな取組を支援します。
申請区分等
「新事業展開枠」と「販売促進枠」のどちらかを選択いただき、1事業者1回限りの申請となります。
区分 | 通常枠 | 原油価格・物価高騰等影響枠 | ||
売上要件 | 2020年4月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高が、2019年1月1日から2020年3月31日の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること | 2022年1月以降の連続する6か月のうち、任意の3か月の合計売上高(又は付加価値額(※1))が、2019年から2021年の同3か月の合計売上高(又は付加価値額)と比較して10%(付加価値額の場合は15%)以上減少していること | ||
取組内容 | 新事業展開枠 | 販売促進枠 | 経営改善枠 | 販売促進枠 |
・新分野展開、事業転換、業種転換 ・新商品の開発または生産 ・新役務の開発または生産 ・商品の新たな生産または販売の方式 ・役務の新たな提供方式の導入 |
・販路開拓等の取組 ・販促活動の取組 |
・通常枠における新事業展開枠の対象経費に加え、原材料コスト抑制の取組等の経費を合わせた内容 |
・通常枠における販売促進枠と同様の内容 | |
補助金額 | 50万円~100万円 ※ 最低事業費75万円(税抜) |
上限30万円 |
一般型:50~100万円 デジタル技術活用型:50~300万円 |
上限30万円 |
補助率 | 2/3以内(※2) | 3/4以内 | ||
その他 | 国の事業再構築補助金との併給不可 | 国の小規模事業者持続化補助金との併給不可 | 国の事業再構築補助金との併給不可 | 国の小規模事業者持続化補助金との併給不可 |
※1:付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
※2:【原油価格・物価高騰等影響枠】の売上要件を満たす場合、補助率は3/4以内となる。
対象事業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する道内の中小・小規模企業者で、申請日時点で道内に本社・本店を有する中小法人、道内に住所を有する個人事業者(フリーランス)、NPO法人。
詳細・申請方法
対象経費は下記のとおり。郵送申請となるため、申請書等の書式は北海道ホームページよりダウンロードしてください。
- 機械装置費、広報費、展示会出展費、開発費、雑役務費、委託費、その他経費
※その他詳細は北海道ホームページをご確認ください
※申請書等は市役所商工労働観光課窓口にも設置していますので、ダウンロードできない方はお越しください
広報
お問い合わせ
・中小・小規模企業新事業展開・販売促進支援補助金事務局:011-804-2385
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お問い合わせ先
砂川市 経済部 商工労働観光課 商工振興係〔2階 24番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8382 FAX 0125-54-2568
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