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砂川市指定文化財

砂川市指定文化財第1号
種別:無形民俗文化財
『街頭もちつき』
平成20年9月25日指定

砂川市指定文化財とは

国や道が指定していない文化財のうち、市にとって特に文化的価値が高いと
認められるものを『指定文化財』として指定します。
このうち、衣食住、生業、年中行事に関する風俗習慣、民俗芸能、民俗技術で
市民の生活の推移の理解の為欠くことのできないものを無形民俗文化財として
指定しています。

砂川指定無形民俗文化財 街頭もちつき

~由来~
明治32年12月、四国の阿波地方(現 徳島県)から砂川に出稼ぎに来ていた
木場職人が、年末に故郷を偲んで無償で巡回もちつきを始めたことに由来し、
今では年末の風物詩として市民から親しまれています。
平成20年9月25日「砂川指定無形民俗文化財」の第1号に指定され、
「砂川もちつき保存会」が保持団体として、永く伝えていこうと活動しています。

~経緯~
平成20年6月「文化財保護条例」が制定され、市内にある文化財を保存、
活用することで、文化の向上を図ることを目的としています。この条例に基づき、
7名の委員からなる文化財保護審議会委員により、審議の結果、市の貴重な
財産として保存活用し、将来に継承すべきとの結果を受け、指定となりました。

お問い合わせ先

砂川市教育委員会 社会教育課 社会教育係〔2階 25番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8379 FAX 0125-74-8798
お問い合わせフォーム


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