砂川市空家等管理活用支援法人について
空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項の規定による「空家等管理活用支援法人」について、次のとおり取り扱います。
空家等管理活用支援法人の制度に関する方針
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第24条に定められている業務は、当市が行うこととし、空家等管理活用支援法人の指定は行わない方針とします。
- 空家等管理活用支援法人を指定して対応することが必要な業務が生じた場合は、ホームページで審査基準等を公表します。
お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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