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売却地情報

 

宮川団地跡地を売却します。(完売しました)

市では子育て世帯等の移住定住の促進を図るため、宮川団地跡地の一部を売却します。                      居住用住宅の建設を条件に、子育て・移住世帯には10%割引して売却します。                                                       近くにスーパーや公園などがあり、利便性が良くて静かなこちらの土地で家を建てませんか?

現地写真

 

 

申込みの要件

1.申込者の資格
 自らが居住する住宅の建築を希望する個人及び建売住宅(不特定の者への販売を目的とする住宅)を新築する個人又は法人。
 ただし、次のいずれかに該当する場合は、申込みできません。
(1)未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産者で復権を得ない者の場合
(2)砂川市公共事業等に係る暴力団排除措置要綱別表に該当する個人又は法人の場合
(3)砂川市税等の滞納がある場合

2.申込みに必要な書類
 ①普通財産売払申請書
 ②同意書
 ③住民票(子育て・移住世帯の場合)

3.申請書の受付期間・時間・場所
 ●受付期間   第1回目令和4年4月8日~令和4年7月29日まで 第2回目令和4年9月5日~令和4年10月7日まで
 ●受付時間   午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝祭日除く)
 ●受付場所   砂川市西7条北2丁目1-1
        砂川市役所 2階 建築住宅課 住生活支援係
       TEL0125-74-8758 FAX0125-74-8798
       e-mail:j-shien@city.sunagawa.lg.jp

4.その他
(1)2以上の申込みがあった場合は、子育て世帯・移住世帯を優先して売却いたします。また、同順位の申込者が複数となった場合は、抽選といたします(抽選日は別途指定)。
(2)土地代金のほかご契約には別途諸費用がかかります(登録免許税等)。
(3)売買契約は購入者が決まり次第行います。また、天変地異等の不測の事態により、売買契約の遅れや、場合によっては売却できない可能性もございます。
(4)子育て世帯・移住世帯に係る特別売却価格で売買契約を締結し、締結後2年以内に自己が居住する住宅の建設及び不動産登記が完了しない場合には、通常価格との差額を納めていただきます。

※子育て世帯~売買契約締結時において、満18歳以下の子どもを扶養する世帯及び夫婦がともに満40歳以下で子どもがいない世帯で、売買契約締結から2年以内に本土地に自己が居住する住宅を建設及び不動産登記を完了し、住民登録される世帯
※移住世帯~売買契約締結から2年以内に本土地に自己が居住する住宅を建設及び不動産登記を完了し、住民登録される世帯で砂川市外から市内に転入される世帯

売却物件一覧

●MAP

申込受付状況(最終)

●令和4年10月7日(最終)

                                 (件)

物件番号 子育て・移住世帯 その他
A1 1 0
A2 1 0
A3 1 0
A4 0 1
A5 1 0
B1 1 0

 

 

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お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課 住生活支援係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8758 FAX 0125-74-8798
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