長期優良住宅
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、認定を受けようとする住宅の計画(長期優良住宅建築等計画 : 建築および維持保全に関する計画)を作成し、所管行政庁に認定申請をしてください。
所管行政庁とは建築基準法に規定された「特定行政庁」と「限定特定行政庁」で、砂川市は限定特定行政庁です
認定の基準について
長期優良住宅の認定基準は以下のとおりです。
- 構造および設備が長期使用構造等であること。
- 一戸建ての住宅の場合75平方メートル以上。共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅の場合、1戸あたり55平方メートル以上であること。
- 良好な景観の形成、居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
- 建築後の住宅にかかわる維持保全期間が30年以上であること。
- 建築・維持保全をするための資金計画が適切であること。
砂川市が定める基準、認定手続きについては、下記をご確認ください。
砂川市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(153KB)
認定申請について
砂川市が認定を行うのは、建築基準法第6条第1項第4号に該当する木造2階建ての住宅などです。
共同住宅や、都市計画区域外に建設される住宅については、北海道が認定をします。
(認定申請書の受付は、砂川市が行います。)
《登録住宅性能評価機関による事前審査》
砂川市では、認定申請にあたり、事前に民間の登録住宅性能評価機関が実施する技術的審査の制度を活用しております。
長期優良住宅の認定基準のうち、下記の技術的審査は登録住宅性能評価機関で事前審査を受けていただき、認定申請の際には登録住宅評価機関が発行する適合証を添付して申請してください。
- 劣化対策 (構造の腐食、腐朽および摩損の防止)
- 維持管理・更新の容易性 (構造および設備の変更を容易にするための措置)
- 可変性 (維持保全を容易にするための措置)
- バリアフリー性 (高齢者の利用上の利便性および安全性)
- 省エネルギー性 (エネルギーの使用の効率化)
認定申請手数料
ご注意ください
認定を受けようとする住宅は、認定前に工事着工することはできません。(認定後の着工となります。)
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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