【フラット35】子育て支援型・地域活性化型に係る相互協力に関する協定締結
砂川市と独立行政法人住宅金融支援機構は、子育て世帯の住宅取得支援や地域活性化を目的とする「【フラット35】子育て支援型・地域活性化型に係る相互協力に関する協定」を締結しました。この締結により、砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金を利用する一定の条件を満たす場合、住宅ローン【フラット35】の金利が当初5年間0.25%引下げられます。
金利優遇が受けられる要件
砂川市まちなか住まいる等(住宅建設又は購入)補助金の申請要件を満たし、かつ、下記の要件をそれぞれ満たす方は、【フラット35】の借入金利が当初5年間0.25%引き下げられます。
若年子育て世帯の方
- 補助申請者(申請予定者を含む。以下同じ)の年齢が、上記の補助金申請時点において、満40歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
- 補助申請者が現に同居し扶養する子のうちいずれかの年齢が、上記の補助金申請時点において、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
3世代同居を予定されている方
- 3世代以上の直系親族が同居し、同一世帯であること
- 補助申請者が現に同居し扶養する子のうちいずれかの年齢が、上記の補助金申請時点において、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
- 住宅の床面積が70平方メートル以上(共同建ての場合は50平方メートル以上)であること
直系親族と近居を予定されている方
- 補助申請者の世帯と補助申請者の直系親族の世帯が砂川市内に居住すること(同居する場合を除く)
- 補助申請者が現に同居し扶養する子のうちいずれかの年齢が、上記の補助金申請時点において、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること
市外から市内に転入を予定されている方
- 砂川市外から砂川市に移転すること
その他
【フラット35】子育て支援型・地域活性化型をご利用いただくためには、事前に砂川市で「フラット35子育て支援型・地域活性化型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。交付を受けるための詳細については、独立行政法人住宅金融支援機構または建築指導係までお問い合せください。
独立行政法人住宅金融支援機構【フラット35】子育て支援型・地域活性化型ページ
お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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