建設リサイクル法
建設リサイクル法とは
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日公布 平成14年5月30日施行)
特定の建設資材について、その分別解体等および再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することにより、再生資源の十分な利用および廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保および廃棄物の適正な処理を行うことにより、生活環境の保全および経済の健全な発展に寄与することを目的てして制定された法律です。
解体工事、新築工事等のうち、対象となる工事については、工事着手の時期および工程の概要、分別解体の計画ほか、解体の工事の場合は解体する建築物等の構造および解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み、廃棄物を持ち込む施設、また、新築工事等の場合は使用する特定建設資材の種類などを記載して届け出ることが義務付けられています。
建設リサイクル法の概要
《建築物等にかかわる分別解体等および再資源化の義務付け》
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事で一定の規模以上のもの(対象建設工事)について、施工方法に関する一定の技術基準に従い分別解体等を実施分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を行う。
《発注者・受注者届出・契約等の手続整》
発注者などによる工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、都道府県知事等による助言・勧告・命令等により、適正な分別解体等および再資源化等の実施を確保。
《解体工事業者の登録制度の創設》
解体工事業者の登録制度および解体工事現場への技術管理者の配置、標識の掲示等により、適正な解体工事の実施を確保。
《届出が義務付けられている工事の種類》
分別解体と再資源化が義務付けられている特定建設資材
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄からなる建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
当事者の義務
《発注者》
工事着手日の7日前までに、必要な届出書類に図面、写真等を添えて市長に提出しなければなりません。
この届出は、発注者の委任を受け、行政書士若しくは受注者である建築士等が代理又は届け出代行することができます。
届出において下記の書類を、正本1部および副本1部提出してください。
- 届出書(様式第1号)若しくは変更届出書(様式第2号)
- 分別解体等の計画等(工事の種別によって別表1から3)
- 位置図(案内図)
- 写真:各方向から3から5枚程度(建築物の解体工事、修繕・模様替工事)
《受注者》
発注者に対し建築物の構造、工事着手日(期間)および分別解体等の計画について、書面を交付して説明を行う必要があります。
契約書中に、分別解体等の方法、これに要する費用、再資源化等をするための施設の名称および所在地、これに要する費用を明記しなければなりません。
工事の施工にあたっては、施行規則で定められる一定の基準に従い建築物等に関する事前調査、分別解体等の計画の作成、工事着手前における作業場所の確保等の事前措置の実施等、計画的に工事を施工するとともに、特定の建設資材については、その種類ごとに分別し、再資源化を図らなければなりません。
解体業者の登録
解体工事業を営もうとする者は、請負金額の多寡を問わず、知事への登録が義務付けられています。
ただし、すでに土木工事業、建築工事業および、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けた者は、改めて登録する必要はありません。
罰則
届出を怠る等、若しくは知事や市長の命令等に従わなかった場合等は、1年以下の懲役、50万円以下の罰金若しくは10万円以下の過料に処せられることがあります。
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