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市営住宅における暴力団員の入居制限等

暴力団対策法について

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(略称:暴力団対策法)」は、暴力団を反社会的集団として位置付け、犯罪に至らないグレーゾーンにある不当な行為を規制することを目的に制定された法律です。その取締対象は「公安委員会によって指定された指定暴力団や指定暴力団員」です。

(注)ここでいう“暴力団員”とは、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員」を指します。
 【暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号参照】

市営住宅における暴力団員の入居制限等

砂川市では、公営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保を図るため、条例で市営(改良)住宅への暴力団員の入居等を制限しています。主な内容は次のとおりです。
 

新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかの方が暴力団員である場合は入居を認めません。

入居後、新たに同居させようとする方が、暴力団員である場合は同居を認めません。

入居名義人の死亡などにより、同居者が引き続き入居する権利を承継する場合、承継する方又はその同居者が暴力団員である場合は、承継を認めません。

新たに駐車場を使用するとき、世帯のいずれかの方が暴力団員である場合は、使用を認めません。

入居の決定、同居の承認、入居承継の承認及び駐車場の使用の決定にあたり、暴力団員であるか否かについて情報提供を求めるなど、所轄の警察署と連携して暴力団員の排除を行います。

お問い合わせ先

砂川市 建設部 建築住宅課 住宅係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8757 FAX 0125-74-8798
お問い合わせフォーム


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