優良建築物等整備事業
制度の概要
優良建築物等整備事業は、市街地環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給などの促進を図るもので、土地利用の共同化、高度化等に寄与する優良な民間の建築物と空地の整備に対して、国と市がその事業費の一部を補助する制度です。
砂川市優良建築物等整備事業補助要綱
事業のタイプと対象区域
共同化タイプ
2人以上の地権者が2以上の敷地を共同化して建築物等を整備するタイプ
市街地環境形成タイプ
敷地内に公共用通路や公共駐車場と一体的に建築物等を整備するタイプ
住宅複合利用タイプ
住宅を店舗等の施設と組み合わせて建設することで、住宅部分の地価負担を軽減し、15戸以上の住宅を供給する建築物等を整備するタイプ
補助の主な要件
- 地区面積がおおむね1,000平方メートル以上
- 整備される建築物は3階以上(地階を除く)であること
- 整備される建築物は耐火建築物又は準耐火建築物であること
- 敷地内に一定規模以上の空地を設けること
- 幅員6メートル以上の道路に4メートル以上接すること
- 整備される建築物の用途が商業、宿泊、医療、福祉、教育の施設
- その他これらに類すると認められる用途又はこれらの施設と住宅との複合施設であること
(注)上記の要件以外にも事業の種類によって満たされなければならない要件があります。
補助対象となる費用
査設計計画に要する費用
建築設計費、地質調査費、工事監理費等
土地整備に要する費用
既存建築物の除却費等
共同施設整備に要する費用
建築物の共用通行部分(廊下・階段・エレベーター等)の整備費、空地等整備費、供給処理施設整備費
補助金の額
予算の範囲内で上記補助対象となる費用(消費税を除く)の3分の1以内
その他
補助を受けようとする場合には、事前に市との協議が必要です。
詳しくは、建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 建築住宅課 建築指導係〔2階 21番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8760 FAX 0125-74-8798
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