墓を建てるとき
砂川市で墓を建てるには
- 墓地の名称 砂川市北吉野墓地
- 墓地の場所 砂川市北吉野町
※空知太墓地(砂川市空知太)は滝川市での管理になりますので、滝川市くらし支援課環境衛生係(0125-28-8013)へご連絡ください。
納骨・改葬(お骨の移動)の手続き
申請事項 | 持参書類 | 砂川市へ申請する書類 | 備考 |
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自宅から砂川市墓地へ納骨するとき | 死体火葬許可証 墓地使用許可証 |
埋葬許可申請書(56KB) | |
自宅から砂川市墓地以外へ納骨するとき | 死体火葬許可証 | 砂川市への手続きは必要ありません | ・市内・市外を問わず直接墓地又は納骨堂の管理者へ届出してください |
申請事項 | 持参書類 | 砂川市へ申請する書類 | 備考 |
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市内の寺院から砂川市墓地へ移すとき | 収蔵証明書 墓地使用許可証 |
改葬許可申請書(56KB) | ・収蔵証明書はお骨を保管していた寺院で発行されます |
市内の寺院から他の墓地へ移すとき | 収蔵証明書 | 改葬許可申請書(56KB) | ・改葬許可証を発行しますので移設先の墓地又は納骨堂の管理者へ提出してください |
他の市町村から砂川市墓地へ移すとき | 改葬許可証 墓地使用許可証 |
埋葬許可申請書 (56KB) | |
他の市町村から市内の寺院へ移すとき | 砂川市への手続きは必要ありません | ・直接墓地又は納骨堂の管理者へ改葬許可証を提出してください | |
砂川市墓地から他の墓地又は寺院へ移すとき | 墓地使用許可証 | 改葬許可申請書(56KB) | ・改葬許可証を発行しますので移設先の墓地又は納骨堂の管理者へ提出してください |
砂川市墓地内で移すとき | 墓地使用許可証 | 改葬許可申請書(56KB) |
使用申込・使用者の変更・継承・墓碑の建立等に係る手続き
申請事項 | 持参書類 | 砂川市へ申請する書類 | 備考 |
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墓地の使用申込をするとき | 石材店との契約書又は見積書 (注)住民票 (本籍の記載有) |
墓地使用許可申請書(47KB) | ・砂川市在住の方もしくは砂川市に本籍を有する方に限ります ・使用許可後3年以内に墓碑を建立しなければなりません ・1世帯1区画のみ申請できます ・使用権の譲渡、賃借はできません ・市内180,000円 市外330,000円 |
墓碑を建立するとき | 墓地使用許可証 | 工作物建設許可届出書(44KB) | |
使用者の死亡等により使用権を継承するとき | 戸籍謄(抄)本 (注)住民票 墓地使用許可証 |
墓地使用権承継申請書(39KB) | ・戸籍謄(抄)本は現使用者と承継者の続柄がわかるもの ・住民票は承継者のものを持参してください ・名義変更に伴い墓地使用許可証が再交付となります ・再交付手数料は200円です |
本籍が変わったとき | (注)戸籍抄本 墓地使用許可証 |
墓地使用許可証再交付(書換え、訂正)申請書(34KB) | |
住所が変わったとき | (注)住民票 墓地使用許可証 |
・再交付手数料は200円です | |
氏名が変わったとき | 戸籍抄本 墓地使用許可証 |
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許可証を紛失又はき損したとき | 身分証明書 | ||
墓地を使用しなくなったとき | 墓地使用許可証 墓碑等の撤去前後の写真 |
墓地返還届書(36KB) | 墓碑等を撤去又は撤去の契約をしてから返還の届出をしてください 納骨のある場合は改葬の手続きも行ってください |
- 持参書類のうち、(注)がついているものについては市外居住者のみ必要となります
- 基本的に申請者は使用者の方となりますが、やむを得ない場合にのみ代理の申請を認めています。
- 代理の方が来られる場合は、使用者の印鑑が必要になりますので、ご持参ください。
- 使用者は各墓地の区画の責任を負うことになります。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 環境衛生係〔1階 7番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4769 FAX 0125-54-2568
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