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野焼きは禁止です

焼却基準を満たした焼却炉以外での野外での廃棄物の焼却は禁止されています。平成13年4月1日の法律の改正により、直接罰の対象となりました。

野焼きについて
廃棄物の焼却禁止違反の罰則 5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、又はこの併料
焼却に係る処理基準 廃棄物が飛散、流出しないこと
悪臭、騒音、振動による生活環境保全上の支障が生じないために必要な措置を講ずること
空気取入口および煙突の先端以外に焼却設備と外気が接することなくごみを焼却できること
焼却に必要な量の空気の通風が行われること
煙突の先端以外から焼却ガスが排出されないこと
煙突の先端から火炎又は黒煙が排出されないこと
煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないようにすること
法令で定める例外 家畜伝染病予防法など他法令に基づく廃棄物の焼却
国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
農業、林業又は漁業を営むために必要な廃棄物の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの

廃棄物の適正な処理を通じて快適な環境を守りましょう。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 環境衛生係〔1階 7番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4769 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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