国民年金の制度について
国民年金制度とは
国民年金は、老後や思わぬケガ、病気で障がい者になったときなどに、年金を受給することで生活の安定を図ろうとする相互扶助制度です。
年金に関する手続きや相談は、日本年金機構(砂川年金事務所 TEL 0125-52-2144 西4条北5丁目)で行うこととなりますが、免除申請など一部の事務手続きは市役所でも受け付けています。
国民年金の加入手続き
第1号被保険者
- 20歳~59歳で自営業、農業、自由業の方
- 20歳以上の学生の方
※20歳になられた方向けに国民年金制度を動画でご案内しています。
「国民年金の加入と保険料のご案内」(日本年金機構ホームページ)
第2号被保険者
- サラリーマンなどで厚生年金・共済組合に加入している方
第3号被保険者
- サラリーマンの配偶者(厚生年金・共済組合加入者の配偶者)
加入手続きが必要な方は、第1号と第3号の被保険者に該当する方です。サラリーマンの配偶者になった方で、自分が厚生年金や共済組合などに加入していない場合、配偶者の扶養に入る(第3号被保険者)手続きを配偶者の会社で行わなければなりません。また、配偶者の扶養から外れた方は、国民年金の手続きを市役所で行ってください。
国民年金保険料
令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円です。
保険料は、納付書、口座振替、クレジットカードで納めることができます。支払方法も、毎月払い、半年前納(4月から9月分、10月から翌年3月分)、1年前納(4月から翌年3月分まで)、2年前納(4月から翌々年3月分)があり、前納した場合にはその期間に応じて保険料が割引されます。
また、第1号被保険者で、所得が少なく保険料が納められない方には、免除制度・納付猶予制度、所得がない学生には、学生納付特例制度があります。
※納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読みとることによって電子決済ができるようになりました。詳しくは「スマートフォンアプリでのお支払い」をご覧ください。(日本年金機構ホームページ)
国民年金基金
国民年金基金は、自営業者など国民年金の第1号被保険者の国民年金(老齢基礎年金)の上乗せ年金として創設された公的年金制度です。
国民年金基金に加入できるのは、以下の条件を満たしている方です。
- 20歳から60歳未満の方、または60歳以上65歳未満の方および海外に居住している方で国民年金に任意加入している方
- 国民年金保険料を納めている方(農業者年金加入者を除く)
- 国民年金保険料を免除していない方
詳しくは下記のページをご覧ください。
国民年金の基礎年金
老齢基礎年金
65歳になって、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年以上ある方に支給します(第2・3号被保険者期間がある場合、請求手続きは砂川年金事務所です)。
年金額
- 年額 816,000円(満額)(令和6年4月分~)
20歳から60歳までの間、国民年金保険料を満額納めていた時の金額です。
障害基礎年金
国民年金加入中に障がい者となり、障害年金に該当する場合に支給します。また、20歳未満で障がい者となり20歳に達した場合、法令に定められた等級に該当した場合は障害基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金
生計を維持する被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡された場合、その遺族(子を有する配偶者または子)に支給します(死亡日が第3号被保険者期間にある場合、請求手続きは砂川年金事務所)。
国民年金その他の給付(第1号被保険者)
付加年金
国民年金第1号被保険者、または任意加入者の方が、毎月の保険料のほかに付加保険料(月額400円)をプラスして納めることにより、納めた月数に応じて、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合に、婚姻継続期間が10年以上あり、生計を同じくしていた妻に対して、60~65歳になるまでの間支給します。
ただし、夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していた場合は対象外となります。
死亡一時金
36ヶ月以上国民年金保険料を納付した方が年金を受けずに死亡された場合、生計を同じくしていた遺族へ支給します。
一時金額
- 金額 納付月数36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円
国民年金未支給請求
国民年金を受給中に死亡された方には、死亡した日の属する月分までが支給されますが、受給権者の死亡後は、受給権者と生計を同じくしていた遺族へ未支給年金として支給します。
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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