住民基本台帳の閲覧状況に係る公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。
※令和元年度以前の状況については、市広報誌にて公表しています。
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砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
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