【令和6年3月1日から】戸籍制度が利用しやすくなります
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
これにより、本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の請求が可能となります。
また、戸籍の届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
お知らせ
令和6年3月1日から全国の市区町村で戸籍証明書等の広域交付が始まりましたが、法務省のシステムと市区町村のシステムとの通信経路において不具合が発生し、本籍地市区町村以外の戸籍証明書を交付する際に時間を要する場合があります。
また、法務省からの通知により、当面の間、請求があった際は本籍地市区町村に交付の可否等についての確認が必要であるため、窓口にお越しいただいても、交付までお待ちいただく時間が長くなる場合や、当日中に発行が出来ない可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
この件に関する法務省からのお知らせ
法務省:戸籍情報連携システムに関するお知らせ
広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書等を請求できるようになります。
【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄の市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・配偶者(生存配偶者含む)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※父母の戸籍から婚姻等で除籍したきょうだいの戸籍は請求できません。
本人確認について
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・在留カード など
ご利用にあたっての注意事項
〇戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。郵送や代理人による請求はできません。
〇相続手続等複数にわたる戸籍の請求については、本籍地への確認に時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。閉庁時間間際にご来庁された場合、後日お越しいただく可能性がございます。
〇戸籍証明書等の請求には、本籍・筆頭者の記載が必要です。あらかじめ確認のうえ、ご来庁ください。
手数料
戸籍関係の証明書手数料は以下のとおりです。
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票の写しは請求できません。
※窓口でのお支払いには現金のほか、キャッシュレスによるお支払いもお選びいただけます。
→キャッシュレス決済について
戸籍届出の際の戸籍証明書等の添付不要について
令和6年3月1日以降は、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。
戸籍電子証明書提供用識別符号について
戸籍電子証明書提供用識別符号、除籍電子証明書提供用識別符号の発行が可能となりました。
これらは、行政手続において、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16桁の符号です。
この識別符号の提出により、戸籍証明書等の提出の省略が可能になります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期限3か月のパスワード)を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。
関連リンク
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(法務省)
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お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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