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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に振り仮名が記載されることになりました

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。この改正法は令和7年5月26日に施行されます。

現在の戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次発送)

住民票に記載されている振り仮名(市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。
通知書は戸籍単位で作成しますが、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。通知を受け取りましたら必ず内容をご確認ください。

本市では、令和7年8月頃に順次発送する予定です。

(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日まで)

◆通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

氏名の振り仮名の届出は不要です。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

◆通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名違う場合

通知に記載された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違っている場合は、氏名の振り仮名の届出を行ってください。届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

(2)の届出がなかった場合には、(1)で通知された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。この場合、一度に限り氏名の振り仮名の変更届出ができます。
※すでに届出をした氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

届出をすることができる方について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

の振り仮名の届出の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は子が届出人となります。

の振り仮名の届出の届出人

すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出先について

氏名の振り仮名の届出については、届出をする方の本籍地または所在地の市町村に行うこととなりますが、窓口や郵送の届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインによる届出も可能です。

オンラインによる届出については、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きます(法務省ホームページ)

戸籍に記載する振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。

届書の様式について

届書の様式は以下のとおりです。

氏の振り仮名の届書PDFファイル(752KB)

名の振り仮名の届書PDFファイル(746KB)

出生届等について

令和7年5月26日以降、出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出に記入した振り仮名が戸籍に記載されます。
戸籍に記載できる振り仮名は、一般の読み方として認められる振り仮名です。
名前の振り仮名を審査する際に、一般の読み方であることについての説明の記載や名付けの際に参考にした辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の提示を求めることがあります。

(1)一般の読み方として認められる例

1.部分音訓…音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

2.熟字訓及びそれに準ずるもの…漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)

3.置き字…直接読まないもの
空(ソラ)、夢(ユメ)

(2)一般の読み方として認められない例

1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を『ジョージ』、『マイケル』と読ませる

2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を『ケンイチロウ』、『ケンサマ』と読ませる

3.漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を『ヒクシ』、「鈴木」を『サトウ』、「太郎」を『ジロウ』と読ませる

(3)社会通念上相当とはいえないものとして認められない例

1.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの

2.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

戸籍に氏名の振り仮名が記載される目的

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

住民基本台帳システムに登録されている氏名のふりがなの修正について

戸籍の氏名の振り仮名が法制化されることとなり、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長より、戸籍に記載される振り仮名の確認の通知が順次送付されます。
それに先立ち、当市に住民登録されている方について、送付する氏名の振り仮名の基となる住民基本台帳システムの氏名のふりがなの拗音「ャ」「ュ」「ョ」、促音「ッ」についての修正を行っています。
これは、当初導入された住民基本台帳システムでは、氏名のふりがなの拗音、促音は大文字でしか表記することができず、平成22年度に入れ替えとなった新しいシステムではふりがなの小文字表記が可能となりましたが、ご本人の申し出等がない限りは、ふりがなの拗音、促音については大文字表記のままとなっていたためです。

お問い合わせ

◆法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで
    (土日祝日、令和7年12月30日から令和8年1月3日を除く)
開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで

※通知が届かない場合や個別事情につきましては、本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。

関連リンク

制度の概要・手続き内容など、詳しくはこちらの法務省のリンク等をご確認ください。

戸籍に振り仮名が記載されますPDFファイル(120KB)

戸籍氏名振り仮名リーフレットPDFファイル(1534KB)

詐欺にご注意くださいPDFファイル(608KB)

年金受給者のみなさまへPDFファイル(169KB)

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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