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住民票やマイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について

旧氏(旧姓)併記が可能になります

 近年、婚姻等で氏(姓)に変更があった場合でも、引き続き社会において旧氏(旧姓)を使用しながら活動する女性が増加しています。

 そのため、令和元年11月5日から旧氏を公証するための手段として、希望する場合に限り住民票やマイナンバーカード等への旧氏の併記が可能となります。
 併記をすることで、旧氏での契約や職場での身分証明等に活用することができます。

旧氏(旧姓)とは?

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

申請方法

戸籍謄本※とマイナンバー(通知)カードをお持ちのうえ、戸籍年金係4番窓口で手続きをしてください。
記載できる旧氏は1人につき1つです。
※併記を希望する旧氏から現在の氏に至るまでの一連のすべての戸籍(原本)の添付が必要となります

旧氏に関するQ&A

Q1 現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧氏を併記する手続はできますか

A1 可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧氏が併記されたカードが交付され、証明に使うことができます。
なお、すでにマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧氏を追記することになります。

Q2 どのような旧氏が併記できますか

A2 はじめて旧氏を併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記します。(その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)
なお、引越しで他の市町村に転入した場合も、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。

Q3 結婚して氏が変わりました。すでに併記されている旧氏はどうなりますか

A3 すでに住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することも可能です。

Q4 旧氏を削除することはできますか

A4 必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。 ただし、削除後に再度、旧氏併記を希望する場合、削除後に氏が変更したときに限り、新たに生じた旧氏の中から1つを選んで併記することとなります。

Q5 住民票等に併記されている旧氏を表示しないようにすることはできますか

A5 旧氏は氏名と併せて公証されているものであることから、旧氏または現在の氏の一方のみを表示することはできません。

Q6 旧氏で印鑑登録はできますか

A6 旧氏での登録も可能です。ただし、現在の氏もしくは旧氏いずれか1つのみの登録となります。

旧氏(旧姓)の振り仮名記載について

住民票の記載事項である旧氏に加え、旧氏の振り仮名を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が、令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に新たに住民票に旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名を住民票に記載することになります。

すでに旧氏を記載している方

令和7年5月26日(施行日)時点で、すでに旧氏が記載されている方には、令和7年8月下旬頃、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付する予定です。
通知が届いた方は、施行日から1年以内(令和8年5月25日)に限り、住所地である市区町村にその旧氏の振り仮名の請求(記載)をすることができます。

◆通知された振り仮名が正しい場合

通知された振り仮名が正しい場合は、手続きをしなくても、令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま記載されます。

◆通知された振り仮名が異なる場合

通知された振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の請求(記載)をする必要があります。窓口または郵送にて請求書をご提出ください。

(注意)詳細につきましては、送付した通知書をご確認ください。

旧氏の振り仮名記載の届出方法

◆窓口での届出

【必要書類】

・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類

※通知書に記載された振り仮名が自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旧氏が記載されたパスポート、預金通帳の写し等)が必要です。
※代理人が届出する場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。

◆郵送での届出

【必要書類】

・旧氏の振り仮名記載請求書
・本人確認書類の写し

※通知書に記載された振り仮名が自身の振り仮名と異なる場合、その読み方が通用していることを証する書面(旧氏が記載されたパスポート、預金通帳の写し等)が必要です。

関連リンク

住民票等への氏名の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)このリンクは別ウィンドウで開きます

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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