飲酒運転撲滅条例が制定されました
平成27年6月6日に飲酒運転等を原因とする危険で無謀な運転により、5名が死傷する悲惨な交通事故が発生し、市民の皆様に飲酒運転の恐ろしさと大きな憤り、そして深い悲しみをもたらしました。
飲酒運転の撲滅は市民すべての願いであり、再発防止に努めなければなりません。
そのためにも、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という強い自覚を持ち、すべての人が一体となって飲酒運転の撲滅に取り組むため条例が制定されました。
この条例は、平成27年12月7日、市議会において議員により提案され、即日施行されました。
議員や市長などの責務(第4・5条)
- 飲酒運転の撲滅に率先して取り組む。
- 議員は飲酒運転の疑惑を持たれた場合、疑惑を解明し責任を明らかにする。等
市民の役割(第6条)
- 飲酒運転は絶対にしない。
- 飲酒運転やその疑いのある者を発見した場合、運転の制止や警察への通報に努める。等
事業者の役割(第7条)
- 自動車等の運行に当たり、酒気を帯びていないことを確認するよう努める。
- 従業員等に対し、飲酒運転撲滅のための教育、指導を行うよう努める。等
酒類等提供事業者等の役割(第8条)
- 飲食店や酒類販売店は、来店者が飲酒運転をするおそれがあるときは、飲酒運転をしないよう声かけや警察への通報に努める。
- 店内の見やすい場所に、飲酒運転防止のポスター等を掲示するよう努める。等
駐車場所有者等の役割(第9条)
- 利用者の見やすい場所に、飲酒運転防止のポスター等を掲示するよう努める。等
6月6日は「飲酒運転撲滅の日」(第13条)
- 市は飲酒運転撲滅の取り組みを行う。
飲酒運転撲滅メッセージ
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