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自動車臨時運行許可制度

自動車臨時運行許可申請書の様式変更について

令和2年4月1日より、自動車臨時運行許可申請書様式を全国統一様式に変更いたします。変更に伴い、申請書への押印が不要となりました。以下の注意点を確認のうえ、手続きにお越しください。統一様式の申請書と記載例を掲載しております。A4版で両面印刷のうえご利用ください。

自動車臨時運行許可制度とは

臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

1.対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)

2.許可対象となる運行目的

新規登録のための回送、新規検査のための回送、継続検査のための回送、試運転のための回送、その他特に必要がある場合(販売のための回送、車両整備のための回送、再封印のための回送、自動車登録番号標の再交付手続きのための回送等)

※単なる移動目的や、廃車をして以降、登録又は検査を受けて使用する目的のない自動車等は許可できません。

3.臨時運行許可の有効期間

5日を限度として必要な最少日数

※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

4.運行経路

目的地までの最短経路(発着地点、経由地に砂川市が含まれること)

※最寄りの市町村に窓口がない等の理由がある場合には、この限りではない。

申請時必要なもの

1.申請書

窓口備え付けのものと同じものです。下記を印刷してお持ちいただいても結構です。

2.自動車損害賠償責任保険証の原本

臨時運行期間中有効なものに限ります。
保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間最終日の許可はできません。

3.自動車を確認できる書類

自動車車検証、一時抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書等。

4.本人確認のできる書類

運転免許証、健康保険証等の申請者の住所が確認できるもの。
法人の場合は、法人との関係性を示す社員証・保険証等。

5.手数料

1台 750円

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


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