砂川市暴力団排除条例
条例制定の目的
砂川市では、市、市民および事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、市民の皆さんの安全で平穏な生活の確保、地域経済の健全な発展および青少年の健全な育成のため、砂川市暴力団排除条例を制定しました。(平成25年4月1日施行)
条例の主な内容
基本理念
- 暴力団を恐れない。
- 暴力団に対して資金を提供しない。
- 暴力団を利用しない。
市の役割
- 公共事業等の入札から暴力団関係者を排除するための必要な措置を講じます。
- 公の施設を暴力団の活動に利用させないための措置を講じます。
- 警察と緊密に連携して、暴力団排除の情報提供や広報啓発を行います。
市民および事業者の役割
- 暴力団排除活動に取り組み、市の暴力団排除施策の協力に努めます。
- 暴力団排除等に関する情報を知ったときは、市や警察署などへの情報提供に努めます。
暴力団の威力を利用することの禁止
- 市民および事業者は、債権の回収等に暴力団の威力を利用してはいけません。
暴力団への利益供与の禁止
- 市民および事業者は、暴力団の威力を利用する等の目的で、暴力団員等に対し、金品等の財産上の利益を供与してはいけません。
暴力団に関する通報や相談
- 砂川警察庁舎 TEL:0125-54-0110
- 北海道警察本部 TEL:011-251-0110
- 北海道庁 TEL:011-204-5211
- 北海道暴力追放センター TEL:011-271-5982
条例全文
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お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
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