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北海道犯罪被害者等支援条例

平成30年4月1日、北海道では、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減を図るとともに、犯罪被害者等を社会全体で支え、安心して暮らすことができる道民生活の実現を目指して、「北海道犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

詳しくは、北海道のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
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