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犯罪被害者等支援に関する協定を締結しました

砂川市では、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復又は軽減および犯罪被害者等の生活の再建に資することで、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「砂川市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和8年4月1日に施行しました。

令和8年4月27日、砂川市と滝川警察署で、本条例に基づき犯罪被害者等への支援を行うため、協定を締結しました。

本協定は、犯罪被害者等への支援を行うにあたり、砂川市と滝川警察署とが緊密に連携を図りながら協力するとともに、個人情報の適切な取り扱いを行うために必要な事項を定めたものとなります。

本市が制定した条例や支援等の詳細については、「犯罪被害者等支援」のページをご覧ください。

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 生活交通係〔1階 8番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4758 FAX 0125-54-2568
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