ホーム > 生活・くらし > マイナンバー > 1.マイナンバー制度について

1.マイナンバー制度について

マイナンバーの基礎知識

マイナンバー(個人番号)について

マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。
原則として生涯同じ番号を使っていただき、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合を除いて、自由に変更することはできません。

マイナンバー制度導入の理由

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の3分野で、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。3分野について、分野横断的な共通の番号を導入することで、個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になります。つまり、マイナンバー制度が目指しているのは、「便利な暮らし、より良い社会」です。

個人番号通知書について

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
※令和2年5月25日以降、出生や国外転入などで住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にて郵送されます。
※従前マイナンバーをお知らせするため送付している「通知カード」は、新規発行や再交付、住所・氏名変更は行いませんが、引き続きマイナンバーカード取得の手続きに利用できます。

個人番号通知書               通知カード
tuutisyo tuuticard3-2

マイナンバーカードの取得方法

取得方法についてはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先
■マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178

■マイナンバー総合サイトはこちらこのリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 4番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-54-2121 FAX 0125-55-2301
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから