2.マイナンバーカードについて
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードの基礎知識
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードは、住民の申請により無料で交付されるプラスチック製のカードです。 カードのおもて面には本人の顔写真と氏名、住所、生年月日、性別が記載されていますので、本人確認のための本人確認書類として利用できます。 また、カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますので、税・社会保障・災害対策の法令で定められた手続きを行う際の番号確認に利用できます。
マイナンバーカード おもて面 マイナンバーカード 裏面
マイナンバーカードへの振り仮名の記載について
令和8年5月26日以降、新規でマイナンバーカードを取得申請する際に、すでに住民票に振り仮名の記載がある場合、マイナンバーカードや電子証明書などにも振り仮名が記載・記録されます。なお、住民票・マイナンバーカード・電子証明書に氏名の振り仮名がすでに記載・記録されている場合は申請を行うことで、追記欄などにローマ字の氏名・生年月日(西暦)を記載・記録することができます。
令和8年5月26日時点ですでにマイナンバーカードの取得を申請している場合や、発行済みのマイナンバーカード、同日時点で有効な電子証明書については、振り仮名を記載・記録しなくても構いません。令和8年5月26日以降、住民票の氏名に振り仮名が記載されていて、マイナンバーカードや電子証明書などに振り仮名の記載を希望する場合は、本人の申出により記載・記録することができます。
<当初から券面に振り仮名が印字されたカードのイメージ>

<本欄に振り仮名が記載されているカードに係るローマ字の記載例>

通知カード(個人番号通知書)とマイナンバーカードの違い
| 名称 | 素材 | 顔写真 | ICチップ | 記載事項 | 本人確認 |
| 通知カード (個人番号通知書 ) |
紙 | 無 | 無 | ・氏名 ・住所 ・生年月日 ・性別 ・マイナンバー(おもて面) ※個人番号通知書の場合、氏名、生年月日、マイナンバーのみ記載あり |
本人確認書類として利用できない |
| マイナンバーカード | プラス チック |
有 | 有 |
・氏名(振り仮名) |
本人確認書類として利用できる |
公的個人認証サービスについて
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能を全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供するものです。
この公的個人認証サービスを利用することによって、ご自宅や職場などのパソコンから様々な行政手続き等を行うことができます。
公的個人認証サービスの電子証明書は地方公共団体情報システム機構より発行されます(発行の手続きは市区町村で行います。)。
電子証明書には、利用者から行政機関等へインターネットを通じて送信される電子データが、利用者本人により作成されたことを行政機関等が確認するための情報が記録されています。
電子証明書には、「署名用電子証明書」および「利用者証明用電子証明書」があります。
■公的個人認証サービスについて詳しくはこちら
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砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 4番窓口〕
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