4.マイナンバーカード更新、記載事項変更等の手続きについて
マイナンバーカード更新、記載事項変更等の手続きについて
マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知が届いた方へ
マイナンバーカードとカードに格納されている電子証明書には、それぞれ有効期限があります。有効期限を迎えるカードをお持ちの方には、順次、地方公共団体情報システム機構から更新のご案内がありますので、内容をご確認のうえお手続きをお願いします。電子証明書の更新については、窓口混雑のためお待ちいただく場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードの有効期限はカードの発行日から10回目の誕生日までです(20歳未満の方は5回目の誕生日まで)。カードの有効期限を迎える方は再度マイナンバーカードの申請を行っていただくことで更新となります。
カードの更新は郵送による申請のほか、送付される通知書に記載のQRコードなどを利用してスマートフォン等から申請することができます。QRコードが記載された申請書が必要な方は戸籍年金係までお問合せください。
※令和4年4月1日から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げられることとなりました。マイナンバーカードの有効期間の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを 発行した日)が基準となります。
申請受付日が令和4年4月1日より前の場合
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
・マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
・マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の方は、発行日後10回目の誕生日まで
・マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の方は、発行日後5回目の誕生日まで
※平成14年3月31日から平成16年3月31日生まれの方で、令和4年3月中までに交付申請を行った方のカードは「5回目の誕生日まで」が有効期限となるため、有効期限が長くなった後のカードをご希望の方は、交付前に「交付取りやめ」をし、令和4年4月1日以降に再申請していただく必要があります。
更新に必要なもの
・マイナンバーカード(紛失している場合を除き、有効期限が切れていても必ずお持ちください)
・再交付申請用の顔写真
・J-LIS(地方公共団体情報システム機構)からの通知書類(お持ちの方のみ)
マイナンバーカード電子証明書の更新について
電子証明書(署名用、利用者証明用)の有効期限は、それぞれ発行日から5回目の誕生日までです。カードを交付した際に設定した暗証番号を入力していただきますので、ご確認のうえご来庁ください。なお、お忘れの場合は再度設定することができます。
更新に必要なもの
・マイナンバーカード
・電子証明書発行・更新申請書(窓口にてお渡しいたします)
・有効期限通知書(お持ちの場合)
【注意事項】
・更新の手続きの際に、暗証番号(署名用電子証明書暗証番号・利用者証明用電子証明書
暗証番号・住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。
・暗証番号が不明な場合、暗証番号を初期化(再設定)する手続きを行います。
・暗証番号の初期化の手続きには、マイナンバーカードに加えて本人確認書類が必要となり
ます。
マイナンバーカードの記載事項変更について
引越しや結婚などに伴い、マイナンバーカードの券面事項(住所・氏名・生年月日・性別・有効期限)に変更があった場合は、カード内の情報を変更し、変更した内容をカードの表面に記載しますので、原則ご本人がマイナンバーカードをお持ちの上、市民課窓口までお越しください。暗証番号を入力していただき、券面事項の更新を行います。
変更に必要なもの
・マイナンバーカード
マイナンバーカードを紛失した場合
紛失した場合
マイナンバーカードを紛失した場合は、直ちに以下のいずれかの電話番号(紛失の場合は365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一部停止を行ってください。自宅以外で紛失した場合は、警察へ遺失物届を出してください(再交付申請の際に、遺失物届の受理番号が必要になります)。
■マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
紛失した後に見つかったとき
見つかったマイナンバーカードを再度使用する場合は、カードの機能の一時停止を解除します。この手続きは電話で行うことができませんので、市役所市民生活課戸籍年金係(4番窓口)へお越しください。
(1)解除に必要なもの
・マイナンバーカード
紛失した後に見つからないとき
(1)再交付を希望するとき
市役所市民生活課戸籍年金係(4番窓口)へお越しください。
再交付に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証など写真付きのものは1点、健康保険証など写真が無いものは
氏名・住所または氏名・生年月日の記載があるもの2点)
・警察署に紛失の届出をしたことを証明する書類(遺失物届の受理番号が書かれた書類等)
※発行手数料(マイナンバーカード及び電子証明書再発行手数料)が1,000円
かかります。
(2)マイナンバーの変更を希望するとき
マイナンバーカードの紛失により、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると
認められる場合は、マイナンバーの変更手続きをすることができます。市役所市民生活課戸籍
年金係(4番窓口)へお越しください。
変更に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証など写真付きのものは1点、健康保険証など写真が無いものは
氏名・住所または氏名・生年月日の記載があるもの2点)
・マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあることを証明する書類(警察署に
紛失の届出をしたことを証明する書類等)
マイナンバーカードの暗証番号を紛失したりロックがかかった場合
マイナンバーカードの暗証番号を紛失したり、3回間違えたことによりロックされてしまった場合は窓口での手続きが必要です。市役所市民生活課戸籍年金係(4番窓口)へお越しください。
(1)必要なもの
・マイナンバーカード
お問い合わせ先
■マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
■マイナンバー総合サイトはこちら
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 4番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-54-2121 FAX 0125-55-2301
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