通知カードの廃止について
法律の改正により、マイナンバーをお知らせするために郵送されている「通知カード」が、令和2年5月25日に廃止されることとなりました。
通知カード廃止後の取り扱い
通知カード廃止後は、以下のことができなくなります。
- 通知カードの新規発行および再交付
- 通知カードの住所や氏名などの記載事項の変更
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
通知カード廃止後に出生などにより新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。
注1)個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
マイナンバーを証明する書類
当面の間、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
マイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーの記載された住民票または住民記載事項証明書
- 記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している通知カード
お問い合わせ先
砂川市 市民部 市民生活課 戸籍年金係〔1階 3・4・5番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-4457 FAX 0125-54-2568
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