都市公園使用許可申請について
公園行為許可等
都市公園は憩いの場として、子どもが遊具で遊んだり、散歩をしたり、原則、自由に利用することができますが、公園を一時的に行事、イベントなどで一部又は全部を独占して利用するものについては、「行為許可申請書」を提出し、許可書の交付を受ける必要があります。申請書を土木課維持係まで提出してください。
- 内容等により公園使用料が必要になります。(主には、営利を目的とするもの)
- 公園内にテントなどの仮設物を設置したり、火気を利用するなど特別な使用をされる場合は、管理者(土木課維持係)と事前に協議してください。
許可が必要な主な例
- 町内会のお祭り
- 会社の親睦会
- 各種イベントでの出店
- 発表会・演芸舞台等の開催等
条例の閲覧・申請書ダウンロード
お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 維持係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8749 FAX 0125-74-8798
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