下水道の利用について
下水道はなぜ必要なのでしょう?
下水道が整備されていなければ生活排水がそのまま川や海に流れ込み環境を汚染します。また、道路側溝などにハエや蚊、病原性の細菌などが繁殖する恐れがあります。大雨が降ったときにすみやかに雨水を排水しなければ浸水が発生します。また、水洗トイレにすることにより衛生的で快適な生活が得られます。
このように下水道は自然環境や、生活環境の改善という大切な役割を担っています。
受益者負担金(分担金)制度について
下水道の建設には多額の費用がかかります。その費用は国庫補助金、市費などでまかなわれますが、下水道が整備されて生活環境が改善されるなどの利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金(分担金)制度です。
負担金(分担金)は、土地の面積に負担区ごとに定める1平方メートル当たりの単価を乗じて算出します。
原則として土地の所有者(受益者)が納めることになりますが、その土地に永続的な貸借等の権利がある場合は、話し合いにより借地人が納めることもできます。
また、納入方法は、年4期を3年間、合計12回で納めることになります。
負担区(分担区)名 | 1平方メートル当たり単価 |
---|---|
本町第1負担区 |
380円 |
本町第2負担区 | 450円 |
第3~第8負担区 |
460円 |
分担区(負担区以外) |
460円 |
水洗トイレでさわやかな日々を
排水設備は遅延なく
公共下水道工事が完了し、下水道が使用できるようになりますと供用開始の告示をいたします。
供用開始された日から遅延なく排水設備を設置し、台所や浴室の汚水を公共下水道に流さなければなりません。
水洗トイレは3年以内に
また、供用開始された日から3年以内に、くみとり便所を水洗トイレに改造しなければなりませんし、家を新築・増改築する場合も水洗トイレにすることが義務付けられています。
排水設備とは
家庭の台所・浴室・便所などの汚水を公共下水道へ流しこむために必要な排水管や汚水桝を排水設備といいます。排水設備は私有地につくるものですから、水道・ガスと同じく個人の負担で設置し管理していただきます。
公共下水道が整備されてもトイレを水洗化して排水設備をつながらなければ下水道の役割は果たせません。
そのため、市では水洗トイレなどへ改造するための資金の貸付を行っています。
水洗化改造等工事費の目安(一般家庭)
工事名 | 金額 |
---|---|
屋外工事 | 175,000円 |
衛生設備工事 | 155,000円 |
その他 | 170,000円 |
合計 | 500,000円 |
この金額は、排水管延長15メートル・給水管延長5メートル・洋風便器1基取付・トイレの改造補修工事等を行った場合の標準的な工事費です。
なお、現場の状況や公共桝までの排水管の距離・便器の型式・既存便所の構造等、個々の条件によって工事費が異なります。
工事の申し込み
工事の申し込みは市の公認業者へ
工事は市の公認業者でなければ施工できません。
排水設備の技術者を登録し、安心して工事をまかせられる、実績のある専門の業者です。
公認業者は排水設備が詰まったり、破損したりしたときも修理に応じてくれます。
工事の契約
水洗トイレの改造工事をするには、市で公認した業者の中から選び、工事見積書(水洗便器の種類や配管の場所等について)の内容をよく検討したうえで融資を受けるかどうか決めて直接公認業者に申し込んでください。
砂川市排水設備工事公認業者
工事店名 |
住所 | 電話番号 |
---|---|---|
東洋建設工機株式会社 | 砂川市西2条南6丁目1番2号 | 0125-54-3322 |
千永工業株式会社 | 砂川市晴見3条北9丁目5番4号 | 0125-54-1005 |
オーハシ総合設備株式会社 | 砂川市空知太東1条3丁目3番7号 | 0125-74-6163 |
株式会社サンテックス | 砂川市西1条南21丁目4番34号 | 0125-52-2674 |
居林建設工業株式会社 | 滝川市流通団地3丁目7番14号 | 0125-23-1334 |
株式会社道央ハウジング | 滝川市泉町2丁目1番7号 | 0125-24-0357 |
第一興産株式会社 | 滝川市朝日町東2丁目2番5号 | 0125-22-1435 |
太陽ホーム株式会社 | 新十津川町中央331番地2 | 0125-76-3386 |
日南産業株式会社 | 札幌市東区東雁来6条2丁目6番18号 | 011-786-7111 |
株式会社道北暖房設備 | 旭川市永山北2条7丁目158番地1 | 0166-47-4388 |
柳川建設株式会社 | 上砂川町字上砂川町30番地13 | 0125-62-2309 |
株式会社コスモテック | 札幌市厚別区厚別西3条5丁目5番15号 | 011-398-8340 |
有限会社大阪設備工業 | 滝川市江部乙町東12丁目12番42号 | 0125-75-6269 |
株式会社北晶テクノ奈井江支店 | 奈井江町字奈井江11番地118 | 0125-65-5665 |
有限会社冨樫設備 | 滝川市泉町2丁目15番25号 | 0125-22-2386 |
株式会社クラシアン | 旭川市永山1条19-1-13コスモ永山1階 | 0120-500-500 |
小林設備株式会社 | 札幌市清田区真栄2条2丁目11-16 | 011-882-4387 |
株式会社丸雄設備 | 札幌市北区太平12条4丁目8番13号 | 011-769-0950 |
株式会社原田設備工業 | 旭川市工業団地3条2丁目1番23号 | 0166-73-5260 |
株式会社アラタ | 滝川市滝の川町東1丁目1073番地 | 0125-74-5656 |
株式会社日出開発 | 新十津川町字弥生1番地7 | 0125-76-2055 |
有限会社二幸建設 | 滝川市新町4丁目15番8号 | 0125-22-6213 |
大建工業株式会社 | 旭川市緑が丘南5条2丁目2番15号 | 0166-60-5500 |
株式会社日和住設 | 札幌市手稲区新発寒7条1丁目5番3号 | 011-665-1410 |
株式会社岡田住設 | 札幌市北区新琴似6条14丁目4番13号 | 011-792-1090 |
熊谷住設 | 札幌市白石区栄通9丁目6番8-201号 | 011-854-7803 |
共栄工業株式会社 | 旭川市神居3条11丁目1番3号 | 0166-73-6922 |
株式会社大洋パイピング工業 | 旭川市旭町2条1丁目 | 0166-52-2278 |
北都設備計画株式会社 | 旭川市春光台3条8丁目1番地9 | 0166-74-6346 |
日下産業株式会社 | 札幌市西区西野6条10丁目24番22号 | 011-676-5245 |
貸付金をご利用ください
市では、水洗トイレに改造するために、必要な資金の貸付を行っています。
貸付条件
- 自己資金のみでは工事費を一時的に負担することが困難であること。
- 市税および下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。
- 貸付金の償還について十分な支払い能力があること。
- 市内に居住している確実な連帯保証人があること。
- 改造する建物の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。
- 新築、法人・団体所有、営業用の建物は貸付の対象になりません。
貸付金額
500,000円以内で工事に要した額を貸付します。
利子
供用開始の告示から3年以内であれば無利子ですが、その期間が過ぎると有利子になります。
返済方法
貸付金交付日の翌月から50カ月以内に元金均等による月賦償還とし、口座振替により返済していただきます。
貸付方法
工事完了後に精算額により、市から直接申請者の口座に振込まれますので、すみやかに工事業者へお支払いください。
申込手続
排水設備確認申請と同時に指定業者を通じお申し込みください。
下水道使用料について
下水を処理する施設は、一日も休みなく働いています。この維持管理費や建設費の一部を下水道使用料として納めていただきます。
下水道使用料金は、水道使用量を汚水排出量として計算します。
また、地下水利用者は認定で汚水量が算出されます。
詳しくは下水道料金についてをご覧ください。
ディスポーザ使用に関してのお願いとご注意
生ゴミを細かく砕き公共下水道(浄化槽は除く)へ排水するディスポーザを設置する場合は、平成19年4月1日より市役所への設置申請の届出が必要となります。
また、すでに設置されている場合も届出が必要になりました。
設置工事は他の排水設備と同様、別表の砂川市排水設備工事指定店でなければ行うことはできませんのでご注意ください。
ディスポーザを設置した場合は、下水道使用料にディスポーザ使用にともなう料金(1月1台523円)が別途加算されます。
また、当分の間家事用以外は排水処理装置(排水水質を向上させる装置)付でなければならず、その場合ディスポーザ使用にともなう料金は加算されません。
賃貸住宅やアパートなどの場合のように自己所有地および自己所有建物以外は、所有者の承諾が必要となります。
下水道使用料、市税、下水道事業受益者負担金および下水道事業分担金を滞納されている場合は設置許可できません。
ディスポーザについては、公益社団法人日本下水道協会が定める下水道のためのディスポーザー排水処理システム性能基準(案)に基づき同協会の製品認証を受けたものであり、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品でなければなりません。
条例が施行されたからといって強制的にディスポーザを取り付ける必要はありませんので、条例施行に便乗した悪質な戸別訪問販売には十分ご注意ください。
詳しくは土木課下水道係(内線2331)へお問い合わせください。
下水道計画区域でない皆様へ
市では、個人の住宅に合併処理浄化槽を設置する個別排水処理施設整備事業を行っています。
この事業は、下水道を計画していない区域の個人住居で、設置費用の約10%を負担していただいて合併処理浄化槽が利用できる制度です。
このほかに、排水設備工事費用が生じますが、下水道区域内と同様に水洗トイレ改造資金の貸し付けを行っていますのでご利用ください。
詳しくは合併処理浄化槽についてをご覧ください。
工場 ・ 事業所について
「下水道法」や「砂川市下水道条例」では、下水道を利用される工場や事業所のみなさまに守っていただく水質基準や届出などについて定めています。
詳しくは下記までお問い合わせください。
ご注意ください!
最近一部地域で、市では認定していない業者が、水洗トイレなど排水管の清掃や点検を、市から委託されているような印象をもたせ、営業に回っているようです。
市では宅内の排水管に関して、このような委託は行っておりませんのでご注意ください。
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 下水道係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8748 FAX 0125-74-8798
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