新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた災害時の避難
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた災害時の避難について、内閣府消防庁より「知っておくべき5つのポイント」が示されています。「自らの命は自らが守る」意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう。
災害時の避難「知っておくべき5つのポイント」
避難所の運営について
避難所における感染症対策は新型コロナウイルス感染症の流行など、災害対策本部が必要と認めるときに実施します。
避難者の健康状態の確認
避難所への到着時、すべての避難者に発熱、咳、発疹・炎症、開放創、嘔吐、下痢などの兆候・症状の有無について確認します。兆候・症状が認められる方には、感染評価を実施します。この確認は資源が許す限り毎日、資源が限られる状況では定期的(たとえば2日あるいは3日おき)、または病院移送時に行います。
避難所内には「報告すべき症状」を示すポスターを掲示し症状がある方の自己申告を促します。
十分な換気の実施とスペースの確保
布団、ベッドの間隔を約2m開け、寝る向きは互い違い(お互いの足が見えるよう)にします。パーテーション等を活用するなど密接防止に努めます。また、避難所内の窓等を開放して定期的に十分な換気を行います。
避難所内の清掃による衛生環境の確保
各所に消毒液を配置するほか、手洗いや咳エチケットのポスター掲示など周知を徹底することで避難所内の衛生環境の確保に努めます。玄関入口では手指消毒を必ず行うほか、各スペースの消毒作業は毎日行い、感染疑いの方のみではなく、全員が自分のスペースを消毒する必要があることを周知します。
発熱等の症状が出た者のための専用スペースの確保
避難所内には、感染症が疑われる被災者を収容するための隔離区域を設けます。隔離区域として使える場所が存在しない場合は、パーテーション等を用いて、新たに避難所内に隔離区域を設けることを検討します。隔離区域の出入り口には、ポスターなどを貼りだし、適切な個人用防護具(手袋やマスク等)を着用してから入室することをお願いします。可能であれば、感染症疑いのある被災者専用の入口や通路、専用トイレを確保します。
関係機関等との連携
自宅療養中の軽症者が避難してきた場合や、避難所内で新型コロナウイルスが発症した場合で現地において医療従事者から指示を受けられないときは、隔離区域に移動させたのちに病院または保健所などの関係機関等と連携して必要な対応を行います。
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お問い合わせ先
砂川市 総務部 市長公室課 防災対策係〔3階 33番窓口〕
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