砂川市過疎地域自立促進市町村計画
砂川市過疎地域自立促進市町村計画(平成28年度から令和2年度)を策定
過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第39号)の施行により、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)の失効期限が令和3年3月31日まで延長されたことに伴い、現行の「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」が平成27年度で終了することから、平成28年度から令和2年度までの5か年間の新たな「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」を平成28年3月に策定しました。
砂川市過疎地域自立促進市町村計画 本文
令和2年9月改定
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改定しました。
令和2年5月改訂
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。
令和2年3月改訂
過疎対策事業の追加に伴い、事業内容を追加するなど、計画を改訂しました。
令和元年6月改訂
過疎対策事業の追加に伴い、事業名を追加するなど、計画を改訂しました。
平成30年5月改訂
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。
平成30年3月改訂
過疎対策事業の追加に伴い、事業名を追加するなど、計画を改訂しました。
平成29年12月改訂
過疎対策事業の事業内容変更に伴い、計画を改訂しました。
平成29年5月改訂
平成29年度過疎対策事業起債計画書との整合を図るため、事業内容を追加するなど計画を改訂しました。
平成29年3月改訂
過疎対策事業の追加に伴い、事業名を追加するなど、計画を改訂しました。
平成28年5月改訂
平成28年3月に策定されました砂川市公共施設等総合管理計画との整合性について記載を求められていることから、これを記載することとし、また平成28年度過疎対策事業起債計画書との整合を図るため、計画を改訂しました。
平成28年3月策定
過疎地域自立促進市町村計画とは
- 過疎地域自立促進特別措置法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の自立促進を図るため必要な事業計画を策定し、その計画の事業実施に当たっては財政上の特別措置が受けられるようになるものです。
- 本市では、人口減少などにより平成9年4月1日から過疎地域の指定を受け、これまで「砂川市過疎地域自立促進市町村計画」を策定し、法に基づく財政上の措置を受けながら地域における自立促進のための必要な事業を行っています。
過疎地域自立促進特別措置法とは
- 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能および生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正および美しく風格ある国土の形成に寄与すること(第一条)を目的としています。
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