国土利用計画法の届出
砂川市内の土地取引のうち、一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的および取引価格等を砂川市に届出する必要があります。
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力願います。
届出制度の趣旨と根拠
この制度は国土利用計画法に基づくものです。(国土利用計画法第23条第1項)※法務局への不動産登記とは異なります。
国土利用計画法では、土地の投機的取引および地価の高騰(転売など実際の土地を利活用することなく利益を得ようとすることと、それによって土地の値段がつり上がること)が国民生活に及ぼす弊害を除去し、かつ、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的として、土地取引の規制に関する措置を定めています。
制度の趣旨をご理解のうえ、忘れずにお届けください。
手続きのご案内
届出書類
- 土地売買等届出書(様式ダウンロード※北海道のホームページ → Word / PDF )※ 隣接するひとまとまりの土地ごとに、1件の届出書として提出してください。
- 土地売買等契約書の写し(現物配当のときは株主総会議決書の写し)(法施行規則第20条第2項)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(付近図、法施行規則第5条第2項第3号)
- 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、又は地積測量図等、法施行規則第5条第2項第4号)
※記載例・留意事項のダウンロードはこちら(北海道のホームページ)から→ 記載例_PDF 留意事項_PDF
※ 提出いただいた届出書等は、砂川市を経由して北海道空知総合振興局において事務処理をします。
※ 届出から3週間以内の届出の取り下げの場合は、こちら(北海道のホームページ)の様式を砂川市に提出してください。 → Word / PDF
(3週間経過後に契約解除があったときは、すでに処理済みのため、取り下げ等の連絡・手続きは不要です。)
※ 図面の添付は、法施行規則に規定されているため省略できません。(一団の土地の場合で、すでに届出の図面で新たな届出分の図面を兼用できるときは省略できます。)
届出部数
3部(正本1部、副本(コピー可)2部)
※届出書以外の添付書類も、各3部提出が必要です。
※ 令和3年(2021年)1月1日以降、受理(受付)となる届出書に係る氏名欄の押印は不要となっています。(代理人が届出する場合、委任状の押印も不要です。)
※ 上記届出書および添付書類は、砂川市への郵送による提出でも差し支えありません。
届出にあたっての留意事項
- 「一定面積以上」とは、都市計画区域内:5,000平方メートル以上、都市計画区域外:10,000平方メートル以上となります。対象の土地が区域内外のどちらに所在するかは、砂川市都市計画総括図をご参照ください。また、都市計画区域のうち市街化区域は2,000平方メートル以上と規定されていますが、砂川市の都市計画区域は非線引区域のため該当しません。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
- 対象となる土地の権利は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利であり、これらの移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。【例】売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約。
- 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
- 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出にご協力をお願いします。
提出先
砂川市建設部土木課都市計画係となります。
Q&A
Q1:届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出は必要ですか?
A1:契約締結日から2週間の期限が過ぎた場合でも、届出書を砂川市に提出するようお願いします。届出書の提出があったときは、北海道から注意文書が送付されますが、氏名等を公表することはありません。
Q2:砂川市への届出後は、どのような処理がされているのですか?
A2:北海道空知総合振興局において、当該土地の所在地に関し個別規制法で定めた土地利用のルールを集約して、買主(権利取得者)の方に情報提供等を行っています。個別規制法とは、都市計画法、森林法、農地法等を指します。
Q3:規定された縮尺の図面がないのですが、どうしたらよいですか?
A3:届出する土地が特定できれば、必ずしも規定された縮尺によることなく、お手元の地図や手書きのものでも結構です。
Q4:契約書の金額に、土地以外の建物や、その他の権利の額が含まれているときはどのように記載したらよいですか?
A4:契約書の金額を、そのまま届出書の「土地に関する対価の額」の欄に記入するとともに、「その他参考となるべき事項」欄に、土地以外の権利の価額が含まれていることを記載してください。
Q5:契約締結して届出後に、契約の変更をした場合、届出が必要ですか?
A5:契約金額や対象地等の変更があり、変更後の全体面積が届出要件を満たす場合、別契約として取り扱われるため、あらためて全体について届出が必要となります。
Q6:虚偽申請となった場合、罰則等がありますか?
A6:国土利用計画法第47条には、虚偽の届出をした者に六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することが明記されています。
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 都市計画係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8752 FAX 0125-74-8798
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