市街地再開発事業
市街地再開発は何をするんだろう?
市街地再開発事業とは?
市街地再開発事業は、中心市街地などで低い階層の木造住宅や店舗が混み合っていて、生活環境が悪化している平面的な市街地で、細かく分かれている住宅地を一つにまとめることや共同建築物の建築や公園・緑地・広場・街路等の公共施設の整備と有効に利用できるオープンスペースの確保を一体的・総合的に進めることによって、安全で快適な都市環境を創り出そうとするものです。
市街地再開発は何がねらいなんだろう?
事業の目的
事業目的の重点の置き方は、事業の主体となる施行者によって異なりますが、次の4つのパターンに大きく分けることができます。
1.幹線街路や駅前広場の整備と駅前地区などの整備を主目的とするもの
2.既成市街地内に良好な住宅を供給し、地区内の住環境の改善を主目的とするもの
3.商店街の近代化を主目的とするもの
4.道や市の公益施設の整備を主目的とするもの
市街地再開発にはどんな種類があるんだろう?
市街地再開発の種類
- 第一種再開発事業
従前からある建物・土地所有者等に、その資産の価格に見合う再開発ビルの床(権利床)を与えるとともに、土地の高度利用によって生み出される新たな床(保留床)を処分することなどにより、事業費をまかなう「権利変換方式」という方式で行う事業。
民間の市街地再開発組合や個人施行者をはじめ、地方公共団体や公団等が施行者になれます。 - 第二種再開発事業
いったん事業を行う区域内の建物・土地等を施行者が買収または収用して、買収または収用された者が希望すれば、その代償に再開発ビルの床を与えるとともに、第1種再開発事業と同様に保留床を処分することなどで事業費をまかないます。しかし、対象となる区域が大規模であることに加えて、まちの防災のためなど公益性・緊急性が高いところに限られています。このため、施行者も地方公共団体と公団等とに限定されています。
市街地再開発をするとどんな支援がうけられるんだろう?
市街地再開発事業の助成制度
市街地再開発事業に対する助成制度は、国の助成制度である国庫補助金のほか、政府系金融機関等からの融資制度があります。
国庫補助制度
1 補助対象
- 補助採択の対象となる事業者は、市街地再開発を施行する市街地再開発組合、個人施行者、都市整備公社、地域振興整備公社または地方住宅供給公社で一定の基準を満たした者が対象とされています。
2 補助率
- 基本計画等作成費
(注1)事業主体が行う場合…当該費用の2分の1
(注2)事業主体以外が行う場合…実施主体が施行者に補助する費用の3分の1以内、かつ、当該基本計画等作成に要する費用の3分の1以内 - 市街地整備費…事業主体が施行者に補助する費用の2分の1以内で、かつ当該費用に要する経費の3分の1
- 整備計画作成費…3分の1
融資制度(建設資金)
機関名 | 住宅金融公庫 | |
対象事業 | 市街地再開発事業 特定街区内建築物整備事業 総合設計建築物整備事業 高度利用地区内建築物整備事業 地区計画区域内建築物整備事業 不燃化促進区域内建築物整備事業 沿道整備計画区域内建築物整備事業 再開発地域計画区域内建築物整備事業 住宅地高度利用地区計画区域内建築物整備事業 用途別容積型地区計画区域内建築物整備事業 スーパー堤防区域内建築物整備事業 特別用途地区内建築物整備事業 都心共同住宅供給事業 街並み誘導地区計画区域内建築物整備事業 防災街区整備地区計画区域内建築物整備事業 認定建替計画区域内建築物整備事業 認定再開発事業計画適合建築物整備事業 |
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対象地域 | 全国(沖縄県を除く) | |
主な用件 | 住宅のシェア等 | 住宅部分の割合が延べ床面積(プロジェクト全体)の4分の1以上であること |
計画の規模(延べ床面積) | 市街地再開発…問わない 特定街区…問わない 総合設計…1,000平方メートル以上 高度利用地区…1,000平方メートル以上 地区計画区域内…1,000平方メートル以上 不燃化促進区域内…1,000平方メートル以上 (地上階数2以上の耐火建築物) 沿道整備計画区域内…1,000平方メートル以上 再開発地区計画区域内…1,000平方メートル以上 住宅高度利用地区計画区域内…1,000平方メートル以上 用途別容積型地区計画区域内…1,000平方メートル以上 スーパー堤防区域内…1,000平方メートル以上 特別用途地区内…1,000平方メートル以上 街並み誘導地区計画区域内…1,000平方メートル以上 都心共同住宅供給事業…問わない 防災街区整備地区計画区域内…問わない |
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貸付条件 | 融資率 | 建築費、土地費、補償費等、調査設計計画費に要する費用の80パーセント |
金利 | 住宅…2.40パーセント 非住宅…当初10年間2.40パーセント、11年目以降2.40パーセント |
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償還期間 | 最終回資金交付後6か月から2年以内。ただし、事業主体が所有するときは、竣工後25年以内(非住宅部分は3年以内の据置を含む)すべてが賃貸住宅で一定の条件を満たす場合は30年以内 |
機関名 | 日本政策投資銀行 | |
対象事業 | 市街地再開発事業 特定街区内建築物整備事業 総合設計建築物整備事業 地区計画区域内建築物整備事業 密集市街地整備事業 等 |
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対象地域 | 全国(沖縄県を除く) | |
主な用件 | 住宅のシェア等 | 住宅部分の割合が延べ床面積の4分の1以上であること |
計画の規模(延べ床面積) | 市街地再開発…三大都市圏10,000平方メートル以上、その他の地域5,000平方メートル以上(ただし認定再開発事業は三大都市圏5,000平方メートル以上、その他の地域2,500平方メートル以上) 特定街区…三大都市圏10,000平方メートル以上、その他の地域5,000平方メートル以上 総合設計…三大都市圏10,000平方メートル以上、その他の地域5,000平方メートル以上 地区計画区域等…三大都市圏10,000平方メートル以上、その他の地域5,000平方メートル以上 等 |
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貸付条件 | 融資率 | 市街地再開発は事業費の50パーセント以内(ただし、三大都市圏の既成市街地内の市街地再開発事業および認定再開発事業については40パーセント以内)その他は事業費の40パーセント以内 |
金利 | 政策金利1…市街地再開発事業、(融資比率40パーセント…密集市街地) 政策金利2…認定再開発事業、(融資比率50パーセント…特定街区等(一部優遇)) |
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償還期間 | 事業収支、施設の耐用年数等を勘案して決定 | |
優遇金利摘要の要件 | 特定街区等 1 都市再開発方針2号地区等内の事業(当初10年政策金利2適用) 2 次のいずれかの要件に該当すること(政策金利2適用) a.まちづくり事業計画区域内又は都市再生総合整備事業(拠点整備型に限る)若しくは市街地環境整備事業に係る計画の区域内の事業であること b.市街地総合再生計画区域内の事業であること |
砂川ではどうなっているんだろう?
これまでの砂川市での取り組み
砂川市では、平成12年から平成13年にかけて砂川市東1条南1丁目の地区で市街地再開発事業が実施されました。事業の概要は次のとおりです。
- 事業の種類…第1種市街地再開発事業
- 施行者…個人施行者(新砂川農業協同組合、株式会社岩崎商店、有限会社ほんだ菓子司)
- 施行地区…砂川市東1条南1丁目26番、27番ほか
- 用途地域他…商業地域(準防火地域)、高度利用地区
- 基準建ぺい率…80パーセント
- 基準容積率…400パーセント
- 地区面積…約0.9ヘクタール
- 総事業費…約16億円
事業施行前後の様子
これからの砂川市での取り組み
砂川市では、まちなかの活性化をまちづくりの重点課題の一つに位置付け、市街地の土地を有効に活用するため、様々な検討を進めています。その一つの手段として、市街地再開発事業を効果的に進めることはたいへん有効ですが、商店や住宅の土地の所有者をはじめとする地区の市民の皆さんが主役となって進め、行政は事業がスムーズに進むように環境を整えて進めることが何より大切と考えています。こうしたことから、その主役になる地域の皆さんの市街地再開発に対するニーズを適切に把握しながら、その必要性に応じて事業に取り組むこととしております。
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お問い合わせ先
砂川市 総務部 政策調整課 企画調整係〔3階 32番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8767 FAX 0125-54-2568
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