開発行為の許可
都市計画法に基づく開発行為の許可
都市計画法における開発行為とは、建築物の建築、特定工作物の建設を目的で行う土地の区画形質の変更(主に宅地造成など。販売目的、自己利用とも許可が必要になります)を指し、同法第29条の規定により、一定規模(注)以上の開発行為をしようとする者は、北海道知事の許可を受けなければなりません。
(注)一定規模とは、都市計画区域内3,000平方メートル、都市計画区域外10,000平方メートル
受付窓口は、砂川市(土木課 都市計画係)になります。 許可をするのは、北海道知事になりますが、申請書は、砂川市が受理し、北海道(空知総合振興局 地域政策課)に進達します。
その他の法令に基づく開発行為の許可
開発行為の許可制度は、都市計画法の他の法令に基づくものが多数あります。詳しくはご相談ください。
お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 都市計画係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8752 FAX 0125-74-8798
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