砂川市都市計画審議会
都市計画審議会について
設置の趣旨と根拠
都市計画法では、都市計画審議会を設置のうえ、都市計画を決定する前にその案について調査・審議することとしています(都市計画法第77条の2)。
この制度は、都市計画が地域全体にとってたいへん重要なものであって、なおかつ法の趣旨に基づき、市民の権利を制限できるものであることから、行政からの提案について、その内容について公正な立場の機関における調査審議を経ることとされているものです。
砂川市都市計画審議会
砂川市都市計画審議会は、市議会議員や行政機関関係者、学識経験者等の第三者などで構成されております。
設置根拠
委員名簿
開催状況
令和4年第2回砂川市都市計画審議会
日時 令和4年3月23日(水曜日)午後1時30分から
場所 市役所大会議室
議題
1.砂川市都市計画マスタープランについて
2.砂川市緑の基本計画について
令和4年第1回砂川市都市計画審議会
日時 令和4年2月8日(火曜日)午後1時30分から
場所 市役所大会議室
議題
1.砂川市都市計画マスタープランについて
2.砂川市緑の基本計画について
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お問い合わせ先
砂川市 建設部 土木課 都市計画係〔2階 22番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8752 FAX 0125-74-8798
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