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建設工事等共同企業体運用基準を一部改正しました

 砂川市において、大規模かつ技術的難易度の高い工事を行う場合には、特定建設工事共同企業体(特定企業体)を活用しております。
 このたび砂川市では、特定企業体の対象工事及び構成要件の改正を行い、平成30年12月20日以後に公告を行う工事から適用することとしましたので、お知らせします。

【主な改正点】

1 特定企業体を活用する対象工事の基準を明確化しました。

・特定企業体の対象工事は、大規模かつ技術的難易度の高い工事を施工するに際し、技術力等を結集することにより、安定的施工を確保する必要がある場合で、一般競争入札の方法により契約を締結する工事のうち、次の各号のいずれかに該当し、その工期、内容、技術的特性等を総合的に勘案し、共同請負によることが適当と認められるものとする。
   予定価格が300,000,000円以上の土木工事
   予定価格が300,000,000円以上の建築工事
   予定価格が300,000,000円以上の電気工事
   予定価格が300,000,000円以上の管工事


2 特定企業体の構成要件等を改正しました。

・ 特定企業体の構成員について、構成員の数は「2社ないし3社」で、北海道内に主たる営業所を有すること。
・ 構成員には、市内に本店または支店を有するものが1社以上含まれていなければならない。ただし、工事の技術的特性その他の事情により、構成員となるべき必要な市内業者の数を確保することができない場合は、この限りではない。
・ 各構成員は、発注工事に対応する許可業種に係る建築業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置すること。


〇砂川市の入札・契約制度等の概要についてはこちら↓をご覧ください。

 建設工事等に係る入札・契約制度について
 入札に係る要綱等について

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
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