元市職員による市税等の横領事案の判決について
元市職員による市税等の横領事案の告訴状提出について
10月に発覚いたしました、当市職員(当時)の市税等の横領につきまして、12月8日に滝川警察署へ告訴状を提出し、受理されました。
当該職員は11月16日付で懲戒免職処分となっており、着服した現金約400万円につきましては、刑法第253条に規定されている業務上横領罪に該当するものとし、告訴することとしました。また、着服した現金の返済については一括での返済はできないとのことであり、具体的な返済及び返済計画の合意には至っていないことから民事訴訟(損害賠償請求)についても準備を進めております。
なお、職員の不祥事に対する管理監督責任と市民に対する謝罪並びに社会的信用の回復に資することを目的に市長、副市長の給料の減額措置について、12月7日に開催されました第4回定例市議会に提案をし可決され、令和5年1月から3月までの3か月間、現行の給料から10%削減をさせていただくことになりました。
改めて、市民の皆様、砂川市議会議員はじめ関係機関、関係者の皆様には多大なるご迷惑、そしてご心配をおかけしたことに対しまして、心よりお詫び申し上げます。
令和4年12月9日 砂川市長 善岡雅文
元市職員の逮捕について
市税等の横領事案の元市職員の逮捕についてご報告いたします。
当市職員(当時)の市税等の横領につきまして、令和4年12月8日に滝川警察署へ告訴状を提出し、受理されたところですが、令和5年1月10日、元市職員 田邉 翔太(34歳)が逮捕されました。
刑事裁判の判決について
令和5年5月11日 元市職員の業務上横領罪に関する刑事裁判の判決が札幌地方裁判所滝川支部において言い渡され、5月26日に確定されました。
裁判結果
懲役2年、4年間執行猶予、保護観察付
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