最新の変更点について
令和5年度からの変更点
- 土木工事の等級区分に応じた予定価格の改正
土木工事B等級の等級区分に応じた予定価格について「2,000万円未満」を「3,000万円未満」に改正します。
土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | |
A | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 130万円以上 | 130万円以上 |
B | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 |
砂川市競争入札参加資格関係事務取扱要領(259KB) ←今回改正
- 工事の低入札価格調査基準価格の調査基準の改正
一般管理費等の額に乗じる値「10分の5.5」を「10分の6.8」に改正 - 工事の最低制限価格の設定基準の改正
一般管理費等の額に乗じる値「10分の5.5」を「10分の6.8」に改正
砂川市低入札価格調査要領(144KB) ←今回改正
砂川市最低制限価格事務処理要領(127KB) ←今回改正
- 現場代理人の兼任に関する取扱い
主任技術者又は管理技術者の専任を要する請負代金の下限について3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)から4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)に引き上げ
令和2年度からの変更点
- 監理技術者の兼任の取扱いについて
令和2年(2020年)10月1日から建設業法第26条第3項ただし書きの規定により、監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置することによって監理技術者が兼任できることとなりますが、当面の間、次の(1)から(4)の兼任基準を全て満たす場合において、監理技術者を兼任できるものとします。
【兼任基準】
(1) 兼任しようとする工事に監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2) 密接な関係のある工事であること。
(3) 工事現場の相互の間隔が、5km程度の近接した場所であること。
(4) 兼任しようとする工事の数が2件であること。
※監理技術者補佐とは、1級技士補以上の資格を有する者であり、監理技術者の職務を補佐する者。(1級技士補:令和3年4月1日に施行となる、建設業法第27条(技術検定)に規定の第1次検定に合格した者。) - 工事の低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定範囲の改正
予定価格の「10分の7から10分の9まで」を「10分の7.5から10分の9.2まで」に改正 - 工事に係る業務委託において低入札価格調査制度を導入
- 工事に係る業務委託の最低制限価格の設定範囲の改正
【測量】予定価格の「10分の6から10分の8まで」を「10分の6から10分の8.2まで」に改正 - 工事に係る業務委託の最低制限価格の算定に使用する算入率の改正
【地質調査】算定に使用する諸経費の算入率「10分の4.5」を「10分の4.8」に改正 - 低入札価格調査制度における失格判断基準の改正
【旧】最低価格入札者の工事費等内訳に示す(1)から(4)までの額のいずれかが、予定価格の(1)から(4)までの額に満たない場合は失格と判断する
(1)直接工事費の額に10分の7.5を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の7を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
【新】(1)から(4)までの合計額に100分の110を乗じて得た額とし、その額が予定価格の100分の87を超える場合は、予定価格に100分の87を乗じて得た額とする
(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2)共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4)一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額
砂川市低入札価格調査要領(143KB) 別紙2(65KB) ←今回改正
砂川市最低制限価格事務処理要領(127KB) ←今回改正
令和元年度からの変更点
- 建設工事の等級区分に応じた予定価格の改正
建築工事A等級の等級区分に応じた予定価格について「1,000万円以上」を「500万円以上」に改正します。
土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 | |
A | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 130万円以上 | 130万円以上 |
B | 2,000万円未満 | 2,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円未満 |
- 解体工事業の新設について
令和元年6月1日から建設業法の改正により、解体工事を受注される場合は、新たに解体工事業に係る許可が必要となります。当市発注の入札にかかる解体工事につきましても、対応する許可業種が土木一式から解体工事業に変更になり、当市における解体工事の競争入札参加資格を得ていることが必要になります。
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砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
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